「みなし再入国許可」の有効期間は,
出国の日から最長1年間です。
ただし、出国の日から1年を経過する前に在留期限が到来する場合,
その有効期間は,在留期限までに帰国しなければなりません。
逆に、在留期限までに帰国した場合であったとしても
「みなし再入国許可」による出国の日から最長1年間をこえた場合,入国はできません。
以下に様々なケースを例示しましたので、参考にしてください。
Q1 在留期限 2020.12.25 のAさんは,「みなし再入国許可」による出国の日から最長1年間以内,在留期限までに帰国しました。入国は可能ですか。
2019.12.15 出国
2020.12.15 帰国
2020.12.25 在留期限
A1 ○ 入国は可能
Q2 在留期限 2020.12.25 のAさんは,「みなし再入国許可」による出国の日から最長1年間を越えて,在留期限までに帰国しました。入国は可能ですか。
2019.12.15 出国
2020.12.16 帰国
2020.12.25 在留期限
A2 × 出国の日から最長1年間を越えているため入国は不可能。
Q3 在留期限2020.12.10のBさんは,「みなし再入国許可」による出国日から最長1年間以内,在留期限までに帰国しました,入国は可能ですか。
2019.12.15 出国
2020.12.10 帰国
2020.12.10 在留期限
A3 ○ 在留期限を越えていないため入国は可能。
Q4 在留期限 2020.12.10のBさんは,「みなし再入国許可」による出国の日から
最長1年間以内,在留期限を越えて帰国しました。入国は可能ですか。
2019.12.15 出国
2020.12.11 帰国
2020.12.10 在留期限
A4 × 在留期限を越えているため入国は不可能