ベトナム国籍の婚約者が
「短期滞在」で日本に入国するまで
入国前の婚姻の手続き
在ベトナム日本大使館(ホーチミン)などに「短期滞在 90日」のビザを申請して、入国される前に、婚約者が必ず用意するものについて
・出生証明書
・ベトナム人民委員会が発行する婚姻状況証明書
申請人が在住の町村級の人民委員会から発行 →(規定証明書通り、結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等を明白に記入して、6月以下の効力を持つもの)
「短期滞在90日」のビザ申請の手続き
については、このページの下の方であらためて、ご説明いたします。
入国後の婚姻の手続きについて
1 市役所での婚姻の手続き
婚約者と一緒に本籍地のある市役所に行き、婚姻届 を取得ために以下の書類を準備します。
〇 ベトナム人婚約者が提出する書類 (すべて、日本語の訳文が必要です。)
出生証明書
婚姻状況証明書 (ベトナムを出国前に人民委員会から取得)
パスポートコピー
〇 日本人側が持参する書類
身分証明書、パスポート、印鑑
申述書
婚約者が「短期滞在」ビザで入国した場合、在日ベトナム大使館(領事館)では、婚姻要件具備証明書が発行されません。つまり、在留カードを所持していないベトナム国籍の方には、発行してくれません。
その代わりとして、出生証明書と婚姻状況証明書等の書類をもって証明します。という内容の申述書をその場で記載して提出します。
→ 手続きが完了した後、市役所から 婚姻届受理証明書をもらいましょう。
2 駐日ベトナム大使館・領事館での婚姻の手続き
婚約者と一緒に大使館・領事館に行き婚姻登録をします。
〇 ベトナム人婚約者が提出する書類
婚姻等記入申請書(ベトナム大使館の窓口で入手します)
顔写真(サイズ 3.5x4.5cm)
婚姻届 受理証明書 と ベトナム語翻訳文 (婚約者の翻訳で可)
パスポートとカラーコピー
〇 日本人側が提出する書類 (婚約者の翻訳で可)
パスポートとカラーコピー
住民票
→ 手続きが完了した後、婚姻登録通知済証明書(結婚証明書)が発行されます。
3 お近くの入管局へ 日本での在留手続きを行います。
日本側からは、戸籍謄本
大使館等から、婚姻登録通知済証明書(結婚証明書)【要訳文】
以上、日本・ベトナム双方の国から「婚姻の証明書」を作成してから
在留資格変更申請(日本人の配偶者等への資格変更)または、在留資格認定証明交付申請(日本人の配偶者等のビザ取得)を申請します。
※ 短期滞在15日・30日 で入国した場合、在留の手続きは入管局では、受け付けていません。
「短期滞在90日」のビザ申請の手続き
〇ベトナム国籍の方・婚約者が準備する書類
1 旅券(婚約者)
2 ビザ申請書 1通
3 写真 (婚約者) 1葉
〇日本国籍の方が準備する書類
1. 招へい理由書
(1)宛名は申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を記入。
(例:在ベトナム日本国大使殿)
(2)入国目的については、本邦においてどのような活動を行おうとして
いるのかを詳細に記入。
(「知人訪問」等ではなく、具体的に記載願います。)
(3)招へい人の欄については、住所、氏名、電話番号を必ず明記。
(4)申請人の氏名はアルファベットで表記してください。
また、申請人が複数の場合は、別途「申請人名簿」を提出してください。
2.知人関係を証する書類
知人訪問の場合は、写真、手紙、e-mail 、国際電話通話明細書等、
申請者と招へい人の関係が分かる書類を提出してください。
3. 滞在予定表
(1)到着日、帰国日は必ず記入してください。また、
出入国時に利用する便名や空港名を必ず記入してください。
(2)宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を記入。
(3)滞在日程は一日毎の作成を要しますが、同様の行動が連日続く
場合には、 年月日欄に「○年○月○日~○年○月○日」と記入。
4.世帯全員の住民票の写し
居住する市区町村が発行した住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
外国人住人の方の場合、記載事項に省略がないものを提出してください。
(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く、もしくは黒塗り)
5. 身元保証書
(1)身元保証項目は、一項目でも欠落していると書類不備となります。
(2)その他の記載要領は、招へい理由書に準じます。
6.身元保証人による申請人の渡航費用支弁能力の証明について
次の3種類の書類のいずれか1点以上
(なお、審査は提出された書類により行われますが、
年金受給者等で無職の方の場合、追加書類を依頼される場合もあります。)
以下のいずれか1点以上を提出。なお、源泉徴収票は不可。
※ 1月1日現在お住まいの市区町村から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の
e-Taxの場合は「受信通知」
(○年の申告書等送付票(兼送付書))」及び「確定申告書」を印刷)
(3) 「預金残高証明書」 銀行から
※ 各公的証明書類は、発行後3ヶ月以内 のものを提出してください。)
(有効期間の記載がある書類は有効期間内)
書類を準備した後の手続き
1. ベトナム国籍の方が知人訪問で短期滞在ビザを申請する手続は次のとおり。
「知人訪問等」の申請とは、招へい人の知人を訪問する目的の申請です。
2.書類の準備が整いましたら、その書類をビザ申請人(婚約者)に送付して
ください。(外務省や日本大使館/総領事館に送付しないでください)
なお、別途書類のコピーを取っておくことをお勧めします。
3.ビザ申請人(婚約者)は、後述する書類と以下の追加書類が必要です。
パスポート以外の本人確認ができる 以下の書類及び補足資料を準備する
必要があります。
本人確認書類の例:
出生証明書、身分証明書(ID)の写しまたは、運転免許証の写し
補足資料の例:
居住証明書、婚姻証明書、履歴書など
本人確認書類や補足資料は、ベトナムの現地事情や渡航目的により
異なりますので、事前にビザ申請人の居住地を管轄する日本大使館/
総領事館へ直接お問い合わせください。
4.これらの書類が揃いましたら、ビザ申請人(婚約者)の方は、居住地を
管轄する在ベトナム日本大使館/総領事館(または、最寄りのビザ代理申請
機関)へビザ申請のため全ての書類を提出して
「短期滞在 90日・(親族・友人訪問)」申請を行ってください。
(日本国内では申請できません)。
各提出書類は、発行後3ヶ月以内のものを提出してください。
なお、申請時に提出した書類は、旅券を除き返却されません。
5.日本大使館/総領事館は、申請内容により異なりますが、
受理後概ね1週間で審査を行います。
ビザの審査は、基本的に提出された書類により行われますが、
審査の必要に応じ書類の追加提出をお願いされる場合があります。
また、日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査される場合
もあります。
その場合、審査結果が出るまでに相当の時間を要する場合があります。
6.ビザの有効期間は3か月
交付されてから、3か月以内に入国する必要がです。ビザの有効期間の延長
はできません。
(注1)日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、
ビザ申請先の在外公館が、 より詳しい確認が必要と判断する場合は、
原本の提出を求められる可能性があります。
(注2)ビザの審査は、基本的に提出された書類により行われますが、
必要に応じ、書類の追加提出を求める場合があります。
詳細は各在外公館のホームページを御参照ください。
審査結果について
日本大使館/総領事館(または、ビザ代理申請機関)からビザ申請人に通知されます。許可なら、パスポートにビザが貼られています。
ビザ発給拒否の場合
不許可なら、パスポートにビザがなく、発給拒否のスタンプが押されるもしくはメールが通知されます。
・その理由については、回答してもらえません。
・6か月間は、再申請できません。
ただし、特別の事情のある場合に限り(人道ケース)領事館又は領事事務所に直接、ビザ申請することもできますが、この場合、ビザ審査の結果が出るまで相当長期間を要する場合もありますので、御承知おきください。
(参照・在日本ベトナム大使館HP)
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