出国命令制度と条件


2024/2/22

出国命令制度と条件

 

 

出国命令制度と条件

 

1 出国命令制度とは

不法残留(オーバーステイ)等している外国人は、収容令書による収容の上、退去強制手続がとられ、日本から強制送還されることになっています。

また、強制送還後、5年間(事情によっては10年間)は、日本に入国することはできません。

しかし、不法残留している外国人が帰国を希望し、自ら出入国在留管理局官署に出頭した場合は、下記2の要件を満たすことを条件に、出国命令という制度により、収容令書により収容されることなく出国することができます。

出国命令により出国したときは、日本に入国できない期間は、1年間となります。

 

2 出国命令の要件

外国人が、次のいずれにも該当する必要があります。

速やかに出国することを希望し、地方出入国在留管理局に自ら出頭

違反が不法残留のみで他にない

窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていない。

・過去に強制送還されたり、出国命令により出国したことがない

速やかに、出国することが確実である場合

 

退去強制手続及びの出国命令手続きの流れ 在留特別許可

仮放免許可申請対象者:収容令書又は退去強制令書を受けた外国人申請者とは

仮放免の請求・許可・取り消し・保証金の没収など

在留期間を経過した外国人で帰国を希望する場合、収容されることなく手続きを簡略化した「出国命令制度」とは

1年間で戻って来れる、出国命令と要件

在留特別許可に係るガイドライン 許否判断基準項目

在留特別許可とは 入国警備官の調査・入国審査官の審査のながれ

上陸拒否期間 について 10年・5年・1年・長期拒否

上陸特別許可とは 上陸拒否期間 




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