出国命令制度と条件
1 出国命令制度とは
不法残留(オーバーステイ)等している外国人は、収容令書による収容の上、退去強制手続がとられ、日本から強制送還されることになっています。
また、強制送還後、5年間(事情によっては10年間)は、日本に入国することはできません。
しかし、不法残留している外国人が帰国を希望し、自ら出入国在留管理局官署に出頭した場合は、下記2の要件を満たすことを条件に、出国命令という制度により、収容令書により収容されることなく出国することができます。
出国命令により出国したときは、日本に入国できない期間は、1年間となります。
2 出国命令の要件
外国人が、次のいずれにも該当する必要があります。
・速やかに出国することを希望し、地方出入国在留管理局に自ら出頭。
・違反が不法残留のみで他にない。
・窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていない。
・過去に強制送還されたり、出国命令により出国したことがない。
・速やかに、出国することが確実である場合
仮放免許可申請対象者:収容令書又は退去強制令書を受けた外国人申請者とは
在留期間を経過した外国人で帰国を希望する場合、収容されることなく手続きを簡略化した「出国命令制度」とは