出国命令制度と条件


2024/2/22

出国命令制度と条件

 

 

出国命令制度と条件

 

1 出国命令制度とは

 不法残留(オーバーステイ)等している外国人は、収容令書による収容の上、

 退去強制手続がとられ、日本から強制送還されることになっています。

 また、強制送還後、5年間(事情によっては10年間)は、日本に入国する

   ことはできません。

 しかし、不法残留している外国人が帰国を希望し、自ら出入国在留管理局官署

 に出頭した場合は、下記2の要件を満たすことを条件に、

 出国命令という制度により、収容令書により収容されることなく出国する

 ことができます。

 出国命令により出国したときは、日本に入国できない期間は、1年間と

 なります。

 

2 出国命令の要件

外国人が、次のいずれにも該当する必要があります。

速やかに出国することを希望し、地方出入国在留管理局に自ら出頭

違反が不法残留のみで他にない

窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていない。

・過去に強制送還されたり、出国命令により出国したことがない

速やかに、出国することが確実である

 

 




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