在留特別許可とは
令和5年入管法等改正法(以下 「改正法」といいます。)により、
在留特別許可の申請手続が創設され、その考慮事情が法律上明示され
ました。
改正法により、法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合で
あっても、
(1) 永住許可を受けているとき
(2) かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
(3) 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するもので
あるとき
(4) 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき
(5) その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
当該外国人からの申請により又は職権で、当該外国人の在留を特別に許可 することができることとされました。
(出入国管理及び難民認定法第50条第1項)。
ただし、当該外国人が、無期若しくは一年を超える拘禁刑(実刑)に
処せられるなど一定の前科を有する者又は一定の退去強制事由に該当する者
である場合は、在留特別許可をしないことが人道上の配慮に欠けると認めら
れる「特別の事情」がない限り、在留特別許可はされません。