仮放免の請求
(かりほうめん)
被収容者について,請求により又は職権で,一時的に収容を停止し,
一定の条件を付して,身柄の拘束を仮に解く制度です。
収容令書による収容期間は「30日(但し,主任審査官においてやむを得ない
事由があると認めるときは,30日を限り延長することができる)」,
退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが,
被収容者の健康上の理由,出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く
必要が生じることもありますので,そのような場合に対応するために
設けられたものです。
(1)仮放免の請求
・ 仮放免を請求できる人
被収容者本人又はその代理人,保佐人,配偶者,直系の親族
若しくは兄弟姉妹と定められています。
・ 仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に,
また,地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は
当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官に対して
請求することになります。
なお,仮放免の請求に当たっては,仮放免が許可された場合に,
仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う
身元保証人を決めていただく必要があります。
・ 提出書類
仮放免許可申請書一通のほか,仮放免を請求する理由を証明する資料,
身元保証人に関する資料等が必要となります。
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(2)仮放免の許可
仮放免の請求があった場合,入国者収容所長又は主任審査官は,
被収容者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格,
資産等を考慮して,300万円以下の保証金を納付させ,
かつ,住居及び行動範囲の制限,呼出しに対する出頭の義務
その他必要と認める条件を付して,その者を仮放免することができる
と定められております。
なお,保証金については,入国者収容所長又は主任審査官が適当と認めた
ときに限り,被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代える
(その時点では、支払うことが出来ない場合)ことを許すことができますが,
保証書には,保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を
記載しなければなりません。
(3)仮放免の取消し
・ 取消事由
仮放免許可を受けた外国人が,
(1)逃亡し
(2)逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり(連絡が取れないなど)
(3)正当な理由がないのに呼出しに応ぜず
(4)その他仮放免に付された条件に違反したときは
入国者収容所長又は主任審査官は,仮放免を取り消すことができると
定められています。
・ 収容
仮放免が取り消された場合,仮放免されていた者は,収容令書又は
退去強制令書により, 入国者収容所,地方出入国在留管理局の収容場
その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する
場所に再び収容されることとなります。
・ 保証金の没取
仮放免が取り消されたときは,仮放免されたときに納付した保証金が
没取されることになります。
没取には全部没取と一部没取があり,取消しの理由が,
前記(1)及び(3)の場合は保証金の全額,
その他の理由による取消しの場合は保証金の一部が没取され,
一部没取の場合における金額は,事情に応じて
入国者収容所長又は主任審査官が決定することとなります。
なお,退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費で出国する
場合,(自分の意志で空港まで行って、出国手続を済ませて出国する間)
又は仮放免の許可に期限が付されている場合であって,
(本人の病気治療期間など)期間満了により再度収容されたときは,
仮放免の取消しではないので,保証金は全額還付されます。
仮放免許可申請対象者:収容令書又は退去強制令書を受けた外国人申請者とは
在留期間を経過した外国人で帰国を希望する場合、収容されることなく手続きを簡略化した「出国命令制度」とは