仮放免許可とは (かりほうめん)


2024/2/23

仮放免許可とは (かりほうめん)

 

仮放免許可申請 

(かりほうめん)

 

対 象 者     収容令書又は退去強制令書発付を受けて収容されている外国人

申 請 者   本人又は代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹

提出時期  仮放免許可を受けようとするとき

提 出 先   外国人が収容されている地方出入国在留管理官署

受付時間  平日午前9時から同12時、午後1時から同4時

提出方法  申請必要書類、添付書類を用意して、窓口に提出してください。

手 数 料     手数料なし (ただし、仮放免の許可時、保証金が必要となります。)

 

申請書・添付書類

 

      仮放免許可申請書 1部
      身元保証書    1部
      誓 約 書    1部
     (誓約書は、収容されている外国人身元保証人2通が必要です。)

   仮放免を申請理由を証明する資料身元保証人に関する資料等も必要

 

 

仮放免許可後の各申請手続について

 

住居地を変更する必要・行動範囲外の場所へ出かける必要が生じたときは、必ず事前に次の申請を行わなければなりません。

(1)指定住居変更許可申請

身元保証人と連名による申請書のほかに、住所変更に関する添付書類を用意して、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に提出します。

郵送による申請は受け付けていません、本人が直接窓口に提出します。
 

(2)一時旅行許可申請

指定された行動範囲外の場所に出かける必要が生じたときは、身元保証人と連名による申請書のほかに、旅行先旅行の目的旅行の必要性及び旅行の期間を疎明するに足りる添付書類を用意して、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。

郵送による申請は受け付けていません、本人が直接窓口に提出してください。

 

収容令書とは、身柄が拘束され、収容施設内での生活をしなさいという命令書

退去強制令書とは、日本国から退去しなさいという命令書
 

 

収容期間の30日間とは

 

外国人の身柄を拘束して、収容施設内での行動の制限が30日間、延長された場合60日間まで、収容令書により、法律で拘束が可能となっている。

収容期限(30日・60日)までに、法務大臣は、外国人が退去強制に該当すると判断され、外国人もその決定に異議がない場合、退去強制令書が発付される。

 

 

出頭申告し、その日のうちに仮放免となった場合

 

収容令書は、一時的にその効力(身柄の拘束・施設内での生活など行動制限)が解かれ、収容されている状態ではなくなります。

そのため、仮放免中は、外国人の自由が奪われている状態とは言えず、収容令書の効力(拘束や自由が奪われること)は一時的にストップします。

したがって、外国人が入管局に出頭して、下の図のとおり、入国審査官の違反調査の手続きが終わると同時に、仮放免の申請をして、許可となった場合、収容される期間の30日のカウントが一時的にストップします。

もし、仮放免中に、外国人が特別な事情なく、仮放免許可の約束を守らず、逃亡した場合、その外国人を施設内に収容することとなった場合など、一時的に止まっていた収容令書の効力を復活させるため収容期間30日のカウントが再開されることとなります。

つまり、10日間収容されていた後、仮放免となったものの、逃亡し、数か月後に再度、収容された場合の「収容令書による収容期間」は、残20日間となります。

退去強制手続及びの出国命令手続きの流れ 在留特別許可

仮放免の請求・許可・取り消し・保証金の没収など

在留期間を経過した外国人で帰国を希望する場合、収容されることなく手続きを簡略化した「出国命令制度」とは

1年間で戻って来れる、出国命令と要件

在留特別許可に係るガイドライン 許否判断基準項目

在留特別許可とは 入国警備官の調査・入国審査官の審査のながれ

上陸拒否期間 について 10年・5年・1年・長期拒否

上陸特別許可とは 上陸拒否期間 




ブログトップに戻る

TOPページに戻る