上陸特別許可とは
退去強制された外国人の方には、最短で5年間の入国拒否期間が設けられます。
ただし、日本に入国すべき特別な事情があると認められた場合に限り、
最短入国拒否期間の5年間が短縮されて、入国が可能となる場合があります。
つまり、本来は、上陸許可されない期間内であるけれども、日本への上陸が
特別に許可されることを上陸特別許可といいます。
(前記については、10年拒否者及び長期拒否者を除く)
入国拒否期間内の5年間のうち、何年が経過すれば、上陸が特別に許可され、
入国が可能となるという決まりはありません。
また、申請したら、すぐに許可されるというケースは、人道上、緊急に特別な配慮
が必要となると認められた場合だけであり、
通常の場合、数年間にわたり、日本に住んでする配偶者が相手の方が住んでいる国
に何度も訪問している出入国記録や相手の方に送金をしている資料など
お互いの交流が退去強制後も継続していることを証明する資料とともに、
一度ではなく、何回も入管局に申請する必要があります。
ただし、申請内容から、人道上の特別な事情があると認められない限りは、
許可されることはありません。
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