インドネシア国籍の方との婚姻について
1. 日本国籍者とインドネシア国籍者との婚姻手続
インドネシア国内において、本国の方式により、
婚姻の手続を行おうとしている場合には、下記 (1)~(3) の手順によることになります。
(1)婚姻要件具備証明書 の入手 (独身証明)
本国大使館(または居住地の日本国総領事館)で申請、交付を受けて下さい。 必要書類等手続については下記2のとおりです。
(2)本国での婚姻手続
イスラム方式の婚姻の場合は
婚約者の居住地の宗教事務所(K.U.A)にて、
非イスラム方式の婚姻の場合は
婚約者の居住地の民事登録事務所(Kantor Catatan Sipil)にて、
婚姻されるインドネシア国籍の婚約者とともに婚姻手続きを行う。
• 上記婚姻の手続した事務所から婚姻証明書を取得
イスラム方式の場合は BUKU NIKAH 、
非イスラム方式の場合は AKTA PERKAWINANの交付を受ける。
(3)日本側への婚姻届提出
上記手続により婚姻成立後、3か月以内にその事実を日本側にも届け出る(婚姻届)必要があります。
婚姻届は管轄の在外公館(大使館、総領事館)または、国内の本籍地役場等のいずれかに提出します。
必要書類等は下記 3.のとおりです。
2.「婚姻要件具備証明書」の申請手続
(1)必要書類
(日本国籍者が用意するもの)
パスポート
戸籍謄本 (原本)
婚姻要件具備(独身)証明
(婚約者が用意するもの)
インドネシア人婚約者の国籍が分かる書類(出生証明書等)
出生証明書の翻訳
(2)手続
上記必要書類をご本人(日本国籍者)が持参し領事部窓口にて申請。
(3)その他
日本の民法の規定により、18歳未満(注)の方は婚姻できません。
(注) 令和4年(2022年)4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は父母の同意を得ている場合(両親の同意書が必要)に限り、婚姻することができます。
3. 婚姻届の提出について
(1)必要書類
(従前の本籍地とは別のところに新本籍をもうける場合は3通。)
イスラム方式の場合はBUKU NIKAH
非イスラム方式の場合はAKTA PERKAWINAN
上記原本及び和訳文
(出生証明書(AKTA KELAHIRAN)等の原本及び和訳文)
※ インドネシア国籍法施行日(2006年8月1日)より前に出生された方、 出生証明書等に加えて、同法第41条の登録を行ったことを証する書類、又は、インドネシア国籍を有することを証明する法務人権省からの書簡をご用意ください。
上記写し及び和訳文 (氏名・地名も和訳する必要があります。英字不可カタカナしか使用しない日本の戸籍を作成するため)
(注:旅券の写しでも可能な場合があります。)
(注:上記第41条の登録を行っていない場合、インドネシア国籍を喪失している可能性があります。
詳細は、2022年12月20日付け領事メール をご確認ください。)