株式会社の設立について


2024/6/8

株式会社の設立について

 
株式会社を設立する
 

発起人を決める:

株式会社の設立を企画する人を決定します。

発起人の氏名と住所は定款に記載されます。

会社の概要を決める:

  • 社名(商号)
  • 所在地
  • 資本金
  • 設立日
  • 会計年度
  • 事業目的
  • 株主の構成
  • 役員の構成

会社の実印を作成する:

会社の印鑑(実印)を作成します。

定款を作成する:

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資額
  • 発起人の氏名および住所

定款の認証を受ける:

公証役場で認証を受けます。

資本金を払い込む:

資本金を発起人の個人口座に振り込むか、入金します。

法務局へ登記申請を行う:

登記申請書類を用意し、法務局に登記申請を行います。

登記の代理申請は、行政書士の資格では出来ません。

本人が行うか、司法書士にお願いしましょう。

 

株式会社と合同会社の違い

株式会社:

株式を発行して資金を集めて作られる「会社」の代表的な形態です。

出資者(株主)と経営者(役員)が分離しており、資本金を提供した人が

株主となります。

株主総会で経営者を選出します。

社会的信用度が高く、資金調達や人材採用に有利です。

有限責任であり、出資額を超えて損失を負うことはありません。

決算公告の義務があります。

 

合同会社:

2006年に導入された新しい会社形態で、アメリカのLLC

(Limited Liability Company)をモデルにしています。

出資者=会社の経営者であり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。

資本金が少なくても設立でき、設立費用が安いです。

経営の自由度が高く、決算公告の義務はありません。

上場はできません。

どちらを選ぶかは、事業展望や目的によりますが、設立費用や経営スタイル
 
を考慮して判断すると良いでしょう
 



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