株式会社を設立する
発起人を決める:
株式会社の設立を企画する人を決定します。
発起人の氏名と住所は定款に記載されます。
会社の概要を決める:
- 社名(商号)
- 所在地
- 資本金
- 設立日
- 会計年度
- 事業目的
- 株主の構成
- 役員の構成
会社の実印を作成する:
会社の印鑑(実印)を作成します。
定款を作成する:
- 商号
- 事業目的
- 本店所在地
- 設立に際して出資額
- 発起人の氏名および住所
定款の認証を受ける:
公証役場で認証を受けます。
資本金を払い込む:
資本金を発起人の個人口座に振り込むか、入金します。
法務局へ登記申請を行う:
登記申請書類を用意し、法務局に登記申請を行います。
登記の代理申請は、行政書士の資格では出来ません。
本人が行うか、司法書士にお願いしましょう。
株式会社と合同会社の違い
株式会社:
株式を発行して資金を集めて作られる「会社」の代表的な形態です。
出資者(株主)と経営者(役員)が分離しており、資本金を提供した人が
株主となります。
株主総会で経営者を選出します。
社会的信用度が高く、資金調達や人材採用に有利です。
有限責任であり、出資額を超えて損失を負うことはありません。
決算公告の義務があります。
合同会社:
2006年に導入された新しい会社形態で、アメリカのLLC
(Limited Liability Company)をモデルにしています。
出資者=会社の経営者であり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。
資本金が少なくても設立でき、設立費用が安いです。
経営の自由度が高く、決算公告の義務はありません。
上場はできません。
どちらを選ぶかは、事業展望や目的によりますが、設立費用や経営スタイル
を考慮して判断すると良いでしょう