会社設立登記までにかかる費用
株式会社と合同会社では、費用が以下のとおり異なります。
コストを抑えて合理的な会社設立を考える際には、合同会社を選ぶことが多いようです。
また、手続きもシンプルなので、煩雑な手続きを避けることができます。
株式会社と合同会社の費用で大きく異なるのは、登記の際に必要となる登録免許税です。
株式会社と合同会社ともに法務局での設立登記は必要ですが、登録免許税の最低金額が異なります。
株式会社の設立では、定款を公証役場で認証してもらう必要があり、5万円がかかりますが、合同会社はその必要はありません。
定款の作成後、合同会社は、認証が必要ないため、それにまつわる手数料がすべて0円となります。
つまり、将来、どうなるかわからないため、まずは、合同会社で会社を小さく始め、会社が大きくなったら、株式会社に変更することも可能です。