不法滞在で悩んでいる


2024/2/23

不法滞在で悩んでいる

 

出頭申告のご案内

~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~

法務省入国管理局

 

 法務省入国管理局では,出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係る

ガイドライン」の改訂等を通じ,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国

管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。

 

 在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,

収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して

帰国することができます。                 

 退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することは

できませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。

 つまり、1年後には、再び、日本に戻れる可能性があるということです。

              

 「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。            

ア 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと

イ 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと

ウ 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと

エ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと

オ 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

 

大事な方が、収容された場合、1年以上の長期間の収容となる場合も多々あります。

その場合、収容されている方や帰りを待つ家族、双方とも心身の健康を保つことは、

非常に難しくなり、経済的にも疲弊されることは、言うまでもありません。

 

退去強制手続及びの出国命令手続きの流れ 在留特別許可

仮放免許可申請対象者:収容令書又は退去強制令書を受けた外国人申請者とは

仮放免の請求・許可・取り消し・保証金の没収など

在留期間を経過した外国人で帰国を希望する場合、収容されることなく手続きを簡略化した「出国命令制度」とは

1年間で戻って来れる、出国命令と要件

在留特別許可に係るガイドライン 許否判断基準項目

在留特別許可とは 入国警備官の調査・入国審査官の審査のながれ

上陸拒否期間 について 10年・5年・1年・長期拒否

上陸特別許可とは 上陸拒否期間 




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