虚偽申請は犯罪です。
先日の入管手続き・ご相談のお話になります。 国際結婚して数年が経った外国人男性から「俺と離婚したいなら、俺が永住許可を取った後なら、離婚してやってもよい。」と言われた。「申請したら、永住許可になりますか。」と日本人女性からの相談。
「入管局には、私が言わなければ、その条件はわかりませんよね。」と続けてたので
びっくりしました。
「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」
「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」
3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金又はそれらが併科されます。