滞在予定表
短期滞在の査証申請の際に提出する「滞在予定表」について、いったい何を記載すればよいか、わからないという質問が増えています。
まずは、入国予定日は、かなり先になりますが、2カ月先程度を設定しておくのが良いでしょう。
入国予定日が査証の申請日から切迫している2週間以内の場合、
ビザ申請 → 大使館の審査 → パスポート送付・受け取り → 入国
大使館側としては、2週間以内にビザを発給する約束はできない、入国予定日が過去のものは、予定とは認めてくれない場合も再提出となる可能性があります。
「滞在予定表」の作成時において、入国予定日は、だいたい、2か月先くらいの入国予定日に設定しておきましょう。
「入国予定日に必ず、入国しなければならない。」という決まりは、一切ありません。また、予定どおり入国しなかった、虚偽として処分されることもありません。
「滞在予定表」記載するうえで、その他の必須項目については、以下の4点です。
往復の航空便名
GA980便
入国・出国する空港名
成田空港・羽田空港など
滞在先
マウントリバーホテル、招へい人の自宅など
緊急時の連絡先
招へい人の自宅住所・千葉県○○市
招へい人の電話番号・080-1234-5678
ここで、入国・出国予定日に実際に運航している便名を正確に記載する必要があります。
季節によってフライトが変動する場合があり、航空会社のホームページから
プリントアウトして、当日、実際に運航しているかを必ず確認してから記載しましょう。
なお、大使館のホームページに記載されているように、査証申請しても許可されない場合もあります。その際の返金保証・損害補償はありません。
査証が許可されるまで、事前にチケットの購入・ホテルの支払いは、決してしないでください。
あくまで、「滞在予定表」に記載された内容から判断して、実際にはあり得ない計画「東京・大阪間の移動手段がタクシー」など、疑わしい内容ではないかが審査されます。
航空会社のホームページの情報などと完全に一致していることが重要。
〇月〇日 RA920便 成田空港 着
△月△日 AY921便 関西空港 発
・査証申請人とは
日本に来る予定の外国の方
・招へい人とは
日本に住んでいる日本の方または在留カードをもって日本に住んでいる外国の方