「短期滞在」の滞在予定表 書き方
短期滞在の査証申請の際に提出する「滞在予定表」について、
いったい何を記載すればよいか、わからないという質問が増えています。
ビザ申請から入国までのながれ
書類準備→ビザ申請→大使館の審査→パスポートが自宅へ郵送→入国
入国予定日は、いつ頃がよいか
結論から申し上げますと、2カ月先程度を設定しておくのが良いと思います。
入国予定日が近い場合
大使館では、ビザ申請して、すぐにビザを発給することを保証していません。そのため、滞在予定表を持参して大使館に申請した際に、記載された入国予定日が一週間以内など極めて近い日を予定している場合、もう一度、予定表を作り直して、再提出と言われることがあります。
大使館では、ビザ申請して、すぐにビザを発給することを保証していません。そのため、滞在予定表を持参して大使館に申請した際に、記載された入国予定日が一週間以内など極めて近い日を予定している場合、もう一度、予定表を作り直して、再提出と言われることがあります。
入国予定日がすでに過ぎている場合
例えば、一週間前が入国すべき日だったと記載されていた場合、予定表として受理されない可能性があります。
その際も、入国予定日を変更した新しいスケジュールの滞在予定表の再提出を求められる場合があります。
入国予定日に必ず入国する必要はない
入国予定日に必ず入国しなければならないという決まりはありません。
入国予定日に必ず入国しなければならないという決まりはありません。
また、予定日に入国しなかったとしても、それが嘘の書類だとみなされて処分を受けることもありません。
あくまで予定ですから、日程がずれることはいくらでもあります。
その他の必須項目について
「滞在予定表」記載するうえで、必須項目は、以下の4点です。
往復の航空便名
GA980便
入国・出国する空港名
成田空港・羽田空港など
滞在先
マウントリバーホテル、招へい人の自宅など
緊急時の連絡先
招へい人の自宅住所・千葉県○○市
招へい人の電話番号・080-1234-5678
ここで、入国・出国予定日に実際に運航している便名を正確に記載する必要があります。
季節によってフライトが変動する場合があり、航空会社のホームページから
プリントアウトして、当日、実際に運航しているかを必ず確認してから記載しましょう。
なお、大使館のホームページに記載されているように、査証申請しても許可されない場合もあります。その際の返金保証・損害補償はありません。
査証が許可されるまで、事前にチケットの購入・ホテルの支払いは、決してしないでください。
あくまで、「滞在予定表」に記載された内容から判断して、実際にはあり得ない計画「東京・大阪間の移動手段がタクシー」など、疑わしい内容ではないかが審査されます。
航空会社のホームページの情報などと完全に一致していることが重要。
〇月〇日 RA920便 成田空港 着
△月△日 AY921便 関西空港 発
・査証申請人とは
日本に来る予定の外国の方
・招へい人とは
日本に住んでいる日本の方または在留カードをもって日本に住んでいる外国の方
交際の証明資料として、SNSについて、写真、メール、送金証明とは