遺産分割協議の手続き
令和6年4月1日から相続が義務化されました。日本人だけでなく、日本の法律を遵守する外国人の方にも適用しています。
つまり、配偶者が亡くなられた、配偶者の親が亡くなられた場合、外国人の方も当然、法律を守って、相続の手続きをしなければいけません。
そこで、遺産分割協議から順番にご説明いたします。
遺産分割協議は、相続人全員で亡くなられた方の遺産をどのように分けるかを話し合う重要なプロセスになります。
以下に手順をご説明いたします。
1.相続人の確認
相続人を確定させます。亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本を調査して、全ての相続人が誰かを確認する必要があります。
2.遺産の確認
亡くなった方が残した財産をすべてリストアップします。
不動産、現金、預貯金、株式、車、負債など正確に把握します。
3.遺言書の確認
遺言書がある場合は、その内容に従う必要があります。
公正証書 公証人役場で公証された遺言があればそのまま有効ですが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。
4.遺産分割協議の開始
相続人全員で協議し、遺産の分割方法を話し合います。
遺言がない場合や遺言に指定がない財産については、話し合いによって決めます。この時、もめる場合がありますので、仲介として、弁護士・行政書士などの仲介人がいた方がまとまりやすいです。
5.遺産分割協議書の作成
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
協議書には全相続人が署名捺印しなければなりません。
6.財産の分割
協議書に基づき、実際に財産の名義変更や現金の分割を行います。
例えば、不動産の名義変更は法務局で登記、預貯金の解約・名義変更は各金融機関で行います。
ポイント
相続人全員の同意がなければ分割は成立しません。
意見の対立がある場合は、調停や裁判所での手続きを行うこともあります。
遺産が複雑な場合やトラブルを避けたい場合は、専門家に依頼するとスムーズに進行します。