外国人の年金 手続きついて
ある外国人が10月30日入国、国民年金の支払い10月分が自宅に届いた。
その国民年金について教えてくれない行政書士が悪い、「支払う意思はない」「その制度を知っていたら、11月以降に日程調整して、来日した。」といったクレームがあったそうです。
国民年金について、日本人だけなく在留カードを持つ外国人も加入義務が発生します。
19歳で来日した外国人の場合
「誕生日の前日に該当する月」から国民年金に自動的に加入します。
誕生日が11月1日であれば、誕生日の前日である10月分から。
誕生日が10月31日であれば、誕生日の前日である10月分から。
20歳以降に来日した外国人の場合
「日本に入国した日」から国民年金に自動的に加入します。
「日本に入国した日」の該当月分から支払いとなります。
入国日が11月1日であれば、11月分から。
入国日が10月31日であれば、10月分から。
国民年金加入の起算日のルールについて、日本人ですら、あまり知られていませんね。
では、いつまで支払い続けるかというと59歳11月までとのこと。
確かに、入国日が月末であれば、一ヶ月分損した気になりますね。
家賃のように日割り計算がないため、悩ましい問題です。
ただし、永住許可申請をする場合、その制度を知らなかったとしても、
税金、年金、社会保険、遅延、滞納、未納は、許可にはなりません。
https://x.com/IdeHideo65875/status/1856147826679656825
許可になる人、ならない人その違いを知りたい。
過去、許可されなかった理由が知りたい。
資料はそろえたが、本当に正しいか、確認してほしい。
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