外国人の年金 手続き


2024/11/11

外国人の年金 手続き

外国人の年金 手続きついて

 

ある外国人が10月30日入国、国民年金の支払い10月分が自宅に届いた。

その国民年金について教えてくれない行政書士が悪い、「支払う意思はない」「その制度を知っていたら、11月以降に日程調整して、来日した。」といったクレームがあったそうです。

国民年金について、日本人だけなく在留カードを持つ外国人も加入義務が発生します。

 

19歳で来日した外国人の場合

誕生日の前日に該当する月」から国民年金に自動的に加入します。

誕生日が11月1日であれば、誕生日の前日である10月分から。

誕生日が10月31日であれば、誕生日の前日である10月分から。

 

20歳以降に来日した外国人の場合

「日本に入国した日」から国民年金に自動的に加入します。

「日本に入国した日」の該当月分から支払いとなります。

入国日が11月1日であれば、11月分から。

入国日が10月31日であれば、10月分から。

 

国民年金加入の起算日のルールについて、日本人ですら、あまり知られていませんね。

 

では、いつまで支払い続けるかというと59歳11月までとのこと。

確かに、入国日が月末であれば、一ヶ月分損した気になりますね。

家賃のように日割り計算がないため、悩ましい問題です。

 

ただし、永住許可申請をする場合、その制度を知らなかったとしても、

税金、年金、社会保険遅延、滞納、未納は、許可にはなりません。

永住許可申請の際に必要となる書類について

https://x.com/IdeHideo65875/status/1856147826679656825

 
許可になる人、ならない人その違いを知りたい
過去、許可されなかった理由が知りたい。
資料はそろえたが、本当に正しいか、確認してほしい。
 
ご質問・ご相談
 



ブログトップに戻る

TOPページに戻る