外国人の国民年金の加入日について
ある外国人が10月30日入国、国民年金の支払い10月分が自宅に届いた。
その国民年金について教えてくれない行政書士が悪い、「支払う意思はない」
「その制度を知っていたら、11月以降に日程調整して、来日した。」といったクレームがあったそうです。
国民年金について、日本人だけなく在留カードを持つ外国人も加入義務が発生します。
20歳より前に来日した外国人の場合
誕生日の前日に該当する月から国民年金に自動的に加入します。
例えば、
11月1日であれば、10月分から。
20歳以降に来日した外国人であれば
「日本に上陸した日」から国民年金に加入し、
「日本に上陸した日」の該当月分から支払いとなります。
例えば、
10月31日上陸した場合、10月分から。
11月1日上陸した場合、11月分からの支払いになります。
国民年金加入の起算日のルールについて、日本人ですら、あまり知られていませんね。
では、いつまで支払い続けるかというと59歳11月までとのこと。
確かに、上陸日が月末であれば、一ヶ月分損した気になりますね。
家賃のように日割り計算がないため、悩ましい問題です。
ただし、永住許可申請をする場合、その制度を知らなかったとしても、
税金、年金、社会保険、遅延、滞納は、許可にはなりません。