判決謄本の取得方法
逮捕歴がある方のビザ申請の必要性
「過去に逮捕歴があるものの、不起訴処分だったが、米国B2ビザを申請する必要があるのだろうか ?」
このような質問をされる方が多くいらっしゃいますが、米国への渡航を考える際、ESTA(電子渡航認証システム)ではなく、B2ビザ の申請が必要とお考え下さい。
面接時に 判決謄本や裁判記録・その他の犯罪歴に関する書類 を求められることが一般的です。
これらの書類は、郵送では受け付けておらず、ご自身で裁判所に対して取得手続きを行う必要があります。
判決謄本とは?
判決謄本とは、刑事事件の裁判結果が記録された正式な文書です。B2ビザ申請において、逮捕歴や不起訴処分の詳細を証明するために重要な資料となります。
判決謄本の取得が必要なケース
以下の場合でも必ず必要です。
判決謄本の取得方法
刑事訴訟法第46条により、判決謄本の交付を請求できるのは以下のいずれかの方です。
そのため、当時担当していただいた弁護士に依頼するか、ご自身で手続きを行う必要があります。
事件が発生した際に出頭した裁判所で申請を行います。刑事裁判では郵送での申請は受け付けられませんので、直接裁判所へ出向く必要があります。
裁判所の書記官に「判決謄本交付申請書」を提出
収入印紙(1枚60円)を購入し、必要な部数ごと納付
申請後、交付まで数日から数週間を要することがあります。
不起訴処分告知書
逮捕はされたけど、起訴されず不起訴処分になった場合には、この書類が必要になってきます。
不起訴処分告知書に関しては不起訴が決定しても自動的に発行されるものではなく、一定期間経つと取得ができなくなります。
B2ビザ申請時の注意点
B2ビザ申請時には、米国大使館に提出する英訳付きの判決謄本 が求められます。
これに加え、経緯・理由書・説明書などが必要になる場合もあります。
ビザ審査には 数週間から数ヶ月 かかる場合もあるため、渡米の計画を立てる際には余裕を持って準備することが重要です。
申請時に不足書類があった場合、審査が長引く可能性があるため、パスポートがご自宅に届くまでは、航空券の購入はしないことをお勧めします。予約当日に出発できる保証はないと考えた方が良いでしょう。
必要書類が全て揃っていることを再度、確認する。
どうしても、面接日を早めたい方は、緊急面接の予約について 米国ビザからご確認ください。
まとめ
米国への渡航を予定している方で、逮捕歴があったり、不起訴処分となった方は、B2ビザが必要 です。
申請時には判決謄本や関連書類の取得と翻訳が必須 であり、面接の予約も平均2か月先であることが多く、早めの準備が必要です。
判決謄本の取得や英訳、ビザ申請のサポートが必要な場合や、逮捕された記憶はないものの、有罪判決を受けたことがある場合など、お気軽にお問い合わせください。
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