判決謄本の取得について


2024/11/18

判決謄本の取得について

判決謄本の取得について

 

東京から遠く離れ引っ越した方からのご依頼で、数年前の東京での刑事事件について、代理人として判決謄本の取得代行を依頼されました。
結果、逮捕歴などがある刑事事件は、郵送での依頼は受け付けてくれないようです。
 
米国査証の申請では逮捕歴がある場合
ビザ無しで渡米することはできません。
あなたの渡米資格を判断するためには、ビザの申請が必要です。
ビザ申請の際には、判決謄本・裁判記録・またはあなたの犯罪歴に関しての関連書類を全て提出しなければなりません。日本語の書類には英訳文が必要です。米国大使館のHPから
 

判決文や公判調書の謄本の交付を請求について
前述したように代理人は、申請できません。郵送での取得もできないとすれば、誰が申請できるのでしょうか。
法律には、
「被告人その他の訴訟関係人は、自己の費用で、判決書や公判調書の謄本の交付を請求することができます。」 (刑事訴訟法第46条)
この「訴訟関係人」には弁護人が含まれるので、自分の裁判を担当してくれた弁護人に依頼することも可能であれば、判決謄本の交付を請求できます。
刑事事件の判決文は、送達されません。判決謄本の請求は通常、被告人か弁護人が裁判所に直接行くしかないようです。
 
請求の方法について
自分が裁判所に行き、事件のあった裁判所の書記官あてに「判決謄本交付申請書」という書面を申請する。
 
費用について
当時の裁判所あてに、裁判所の担当書記官に判決謄本の請求をします。
現在、判決謄本は、1枚につき60円の費用を収入印紙で納める必要があります。
1部ではなく、1枚60円なので、謄本の枚数が多ければ多いほど費用がかかります。

参考・有罪判決を受けた人 - 在日米国大使館と領事館

 

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