外国人起業活動促進事業 (スタートアップビザ) とは
「外国人が日本で起業しやすくするための特別ルール」です。
背景と目的
通常、外国人が日本で会社を作って働くには、「経営・管理」の在留資格(ビザ)が必要です。
しかし、起業前では、(在留カードがない場合) 住民登録・銀行口座開設・会社設立登記などの要件を満たすのが難しいことがあります。
この制度は、起業準備を進める外国人が、「最長1年間、日本に滞在して準備ができるようにする」ことを目的としています。
ただし、在留資格「特定活動 (スタートアップビザ) 」は、会社設立の準備にに専念することを目的としています。
そのため、就労する行為つまり、会社の売り上げを出して収益を得る行為は、できません。
その場合は「経営・管理」に在留資格が変更された後、就労が可能になります。
この制度を使うには?
【STEP 1】 指定された地域に事務所を設置する。
経済産業省が認めた地方自治体(例:東京都、福岡市など)で会社設立予定の方が対象です。
【STEP 2】 起業の準備を進める
会社の設立手続きや事務所探し、資金調達、ビジネスプラン作成などを行います。
【STEP 3】 地方自治体 から「確認書」をもらう
ビジネスの計画が現実的かどうかを自治体がチェックします。
【STEP 4】 出入国在留管理庁 に申請
確認書を添えて、「特定活動(起業準備)」の在留資格を申請します。
銀行の通帳(銀行によっては作成してくれない場合もあります。)
全体の流れとして
[1] 指定された地域を選ぶ
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ) (METI/経済産業省)
↓
[2] 起業準備(事務所探し・資金・計画)
↓
[3] 地方自治体に「起業計画」を提出
↓
[4] 自治体から「確認書」を取得
↓
[5] 出入国在留管理庁に在留資格申請
↓
[6] 最大2年間、日本で会社設立準備が可能!
要件まとめ
要件 | 内容 |
地域 | 経産省が認めた自治体内で起業 |
内容 | 具体的なビジネス計画があること |
期間 | 最長1年の滞在が可能(最初は6か月、更新で最大12か月) |
確認書 | 地方自治体が発行 |
滞在目的 | 起業準備(設立、資金、人材、事務所など) |
申請の具体例
例:東京でIT会社を起業したいアリさん(スリランカ出身)
- 東京に住んでおり、アプリ開発会社の立ち上げを目指している。
- 渋谷に小さな事務所を借りた。
- 日本人パートナーと共に資本金500万円を準備。
- 東京都にビジネスプランを提出 → 確認書を取得。
- 東京出入国在留管理局に申請し、「特定活動6か月」の許可を取得。
- 6か月以内に会社を設立、要件を満たして「経営・管理」に変更。
よくある質問(Q&A)
- 日本語があまり話せなくても大丈夫?
A. 問題ありませんが、ビジネス内容が分かりやすく説明できる資料やパートナーがいると安心です。 - 家族も一緒に日本に滞在できますか?
A. 特定活動ビザでは、配偶者・子供の帯同は基本的に認められていません。 - 確認書って何?
A. 地方自治体が、「この人の起業プランは現実的だ」と認めた証明書です。
まとめ
ポイント | 内容 |
対象 | 日本で起業したい外国人 |
メリット | 起業前でも最大1年間日本に滞在可能 |
必要なもの | 指定自治体の確認書、起業計画、事務所、資金など |
最終目標 | 起業して「経営・管理」ビザを取得すること |
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