10月改正へ・在留資格「経営・管理」厳格化について
出入国在留管理庁は、外国人が日本で起業や事業経営を行うための在留資格「経営・管理」の要件を厳格化する方向で最終調整に入っています。しかも2025年10月の省令改正・施行を目指しているとのこと。
政府、外国人の「経営ビザ」要件を厳格化 資本金500万円→3000万円に - 日本経済新聞
【改正のポイント】
現行制度
「500万円以上の資本金または出資金」または
「2人以上の常勤職員」のいずれか
改正案
「3,000万円以上の資本金または出資金」かつ
「1人以上の常勤職員」の両方が必要
常勤職員とは
日本国内に居住する1名以上の常勤職員 (日本人・特別永住者・永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等) を雇用して経営する必要があります。
【改正の背景・目的】
今回の厳格化の背景には、いくつかの要因があります。
制度の悪用防止: 事業を行う実態がないペーパーカンパニーを設立し、実質的な移住目的で資格を取得するケースが増加したことが問題視されています。
国際基準との比較
アメリカ(約3000万~4500万円)韓国(約3000万円)など、諸外国の同様のビザに比べて日本の要件(500万円)は著しく低く、「格安」と指摘されていました。この水準を他国に合わせる意図もあります。
注意点
この改正案は、これから日本で起業を考えている外国人や、すでに「経営・管理」ビザで滞在している方に大きな影響を与えます。以下の点に注意が必要です。
1 新規申請の注意点
大幅な資金準備が必要: 最大のハードルは、資本金が6倍の3,000万円になる点です。自己資金、融資、投資など、具体的な資金調達計画を早期に立てる必要があります。
また、1人以上の常勤職員の確保をしなければならなくなります。
申請のタイミング: 2025年内の施行が予定されているため、現行制度での申請を考えている場合は、早めの準備と決断が重要になります。
更新時に新要件が適用される可能性: すでにビザを持っている場合でも、次回の更新時から新しい要件が適用される可能性が高いと見られています。
実際に、どんな事業を行ったか具体的に説明する必要があります。
2025年7月17日以降、経営・管理ビザの更新申請時「事業活動内容説明書」の提出が必須となります。
これにより、単に書類上の数字だけでなく、経営者本人が実際にどのように事業に関与しているか、具体的な業務内容が確認されることになります。
更新時には、これまでの事業が安定して継続していることを、決算書などの客観的な資料で示すことが一層重要になります。赤字が続いている場合などは、審査が厳しくなる可能性があります。