日本に住んでいる外国人代表者が「宅建業免許」を取るときのポイント
日本で不動産ビジネスを始めたい外国人が増えています。
「宅建業免許」を取ると、日本で不動産の売買や賃貸の仲介ができるようになります。
ここでは、日本に住んでいる外国人代表者が免許を取るときの基本的なポイントをわかりやすくまとめます。
免許を取るための基本条件
日本にちゃんとした事務所があること
机・電話・応接スペースがあるオフィスが必要です。
バーチャルオフィスや郵便受けだけでは申請できません。専任の宅地建物取引士(宅建士)を雇うこと
宅建士は不動産取引のプロです。
フルタイムで働き、他の会社と掛け持ちしていない人を用意します。欠格要件に当てはまらないこと
破産している、一定の犯罪歴がある、成年後見人に守られている人などは免許が取れません。
外国人ならではのポイント
日本の「身分証明書」が取れない問題
日本人は本籍地の役所で「身分証明書」を取り、
「破産していない」「成年後見人ではない」ことを証明します。
しかし外国人は本籍地が日本にないため、この証明書が取れません。
代わりの方法(日本在住の場合):
住民票(マイナンバーなし)を役所から取り寄せ
「成年後見人ではありません」と書いた誓約書 (申請先で配付されます)
この2つをセットで提出するのが一般的です。
成年後見人ではないことの証明
成年後見人とは、認知症、病気、傷害などで判断が難しい人を助ける制度です。
宅建免許を取るには、「私はそのような保護を受けていません」と証明する必要があります。
証明方法:
法務局で「登記されていないことの証明書」をもらう
(成年後見人や保佐人になっていないことを証明する書類です)もし取得できない場合は、都道府県によっては誓約書で代わりに認めてくれる場合もあります。
手続きの流れ(イメージ)
日本で会社を作る
事務所を用意する
宅建士を雇う
書類をそろえる(住民票・パスポートコピー・誓約書など)
都道府県に申請
免許証が出たら営業スタート!
よくある注意点
バーチャルオフィスでは申請できません
書類に不備があると手続きが遅れます。特に、事務所が適切であると認められない場合、申請が受理されません。
都道府県ごとに必要書類や書式が少しずつ違うので、事前に確認しましょう
誓約書(サンプル)
私は宅地建物取引業の申請にあたり、以下について誓約します。
成年被後見人・被保佐人に当てはまらないこと
破産していないこと
(氏名・住所・国籍・生年月日・日付を記載して署名)
まとめ
外国人でも宅建業免許は取れます
日本人とちがい「身分証明書」が取れないので、住民票+誓約書で証明します
成年後見人でないことは法務局の証明書か誓約書で示します
必ず都道府県の担当課に事前確認して、必要書類をそろえるとスムーズです