永住許可の手数料 30 万へ
11/29テレビ朝日報道局
高市総理大臣肝いりの外国人政策をめぐり、政府は、外国人の永住許可の申請や在留資格の変更などにかかる手数料を大幅に引き上げる方向で検討に入りました。 現行の制度では、永住許可の申請には1万円の手数料がかかります。
日本の手数料は欧米諸国と比べて割安となっていて政府は、この上限を1万円から30万円に引き上げる案を検討しています。
また、資格の変更や更新にかかる手数料については、いまの6000円から引き上げ10万円を上限とする案なども出ています。 引き上げに伴う増収分は、外国人の受け入れ環境の整備や不法滞在者の強制送還などの財源に充てる予定です。 いまの入管法では、手数料の上限を1万円と定めていることから来年の通常国会で法改正を目指す方針です。
永住権と在留カードの更新の違い
永住(在留資格): 一度許可されると、活動や在留期間に制限がなく、更新手続きは不要です。
在留カード:在留カードに有効期間があります。永住者の方は、7年です。そうです、7年経過いれば、住所は変わらなくても、顔が変わります。
このカードは7年ごとに更新する必要があります。
在留カード有効期間更新のポイント 【無料】
申請期間: 有効期限の2ヶ月前から、満了日までに申請します。
16歳未満の場合: 有効期限が16歳の誕生日の前日までとなるため、誕生日の6ヶ月前から申請可能です。
申請が困難な場合
出張や留学などで申請期間内に手続きが難しい場合は、事前に申請できる場合があります。
必要書類
更新申請書、顔写真、パスポート、現在の在留カードなどが必要となります。
待機時間
通常、当日に発行されます。
注意点
更新を忘れると、罰則の対象になる可能性があるため、カレンダーなどで期限を管理し、早めに手続きを行いましょう。
永住権そのものに更新は不要ですが、持っている「在留カード」は7年ごとに更新が必要です。
更新手続きは、有効期限の2ヶ月前から、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局で申請できます。
更新を怠ると罰則の対象となる可能性があるため、有効期限の管理と更新は忘れないようにしましょう。
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