まず、ビザが必要かどうかを確認しましょう
日本国籍の方が短期の観光・商用でアメリカへ行く場合、ビザではなく、ビザ免除プログラムの電子渡航認証「ESTA」で入国できます。ただし、次の表の条件に当てはまる方はビザが必要です。
| ESTA(電子渡航認証) | ビザ(査証) | |
|---|---|---|
| 目的 | 短期の観光・商用 | 観光・商用のほか、留学・就労・投資・婚約など |
| 滞在期間 | 1回の入国につき最長90日 | ビザの種類と入国審査によって決まる |
| 申請方法 | オンラインのみ(面接なし) | オンライン申請書(DS-160)+大使館・領事館での面接 |
| 有効期間 | 原則2年(パスポートの期限が先に来る場合はそれまで) | ビザの種類による |
| ESTAが使えない主な例 | 過去にアメリカでオーバーステイをした方、退去強制・入国拒否を受けたことがある方、ESTAが認められなかった方。逮捕歴・有罪判決がある方も、ESTAが認められずビザの申請が必要になることが多くあります。2011年3月以降にイラン・イラク・北朝鮮・スーダン・シリア・リビア・ソマリア・イエメンへ渡航した方なども対象外です。 | |
ESTAの申請料は、2026年10月16日以降の申請で1件40.62ドルです。ESTAが承認されても、入国を認めるかどうかは入国審査官が最終的に判断します。
渡航の目的に合ったビザを選びます
観光
ESTAが使えない方の観光、90日を超える滞在、親族訪問、治療など。
商用
会議・商談・展示会への参加など。現地で報酬を受ける就労はできません。
学生
大学・語学学校などへの留学。学校が発行するI-20とSEVIS費の支払いが必要です。
このほかにも多くの種類がありますが、当事務所では就労(H・L など)、貿易・投資(E)、婚約者(K)のビザは取り扱っておりません。
ビザが届くまでの5つのステップ
- STEP 1
DS-160の入力
オンライン申請書を英語で入力し、顔写真のデータをアップロードします。
- STEP 2
申請料の支払い
ビザの種類ごとに決められた申請料を支払います。
- STEP 3
面接の予約
大使館・領事館の予約サイトで面接日を予約します。
- STEP 4
面接
東京の大使館や大阪の総領事館などで、ご本人が面接を受けます。
- STEP 5
審査・受け取り
許可されると、ビザが貼られたパスポートが返送されます。
申請状況の確認方法
面接後の状況は、米国国務省のビザ申請状況確認ページ(CEAC)で、申請番号を入力して確認できます。主な表示は次のとおりです。
| 提出済(Application Received) | 申請が受け付けられた状態 |
| 審査中(Administrative Processing) | 追加の審査が行われている状態。数週間以上かかることがあります |
| 追加書類要請(Refused・221(g)) | 書類の追加提出を求められている状態。提出すれば審査が再開されます |
| 発給(Issued) | ビザが発給された状態。パスポートの返送を待ちます |
写真の不備は、申請が止まる原因になります
DS-160にはデータでアップロードし、面接の日にも同じ規格の写真を1枚持参します。日本の証明写真の多くは縦長の規格のため、証明写真機はあまりお勧めしません。
×
51mm
頭頂からあごまでが写真の高さの50〜69%。
- 撮影時期6か月以内に撮影したもの
- 背景白またはオフホワイト。影がないこと
- 顔の向き・表情正面を向き、自然な表情で両目を開ける。耳は見えなくても可
- 眼鏡不可(医療上の理由がある場合を除く)
- 帽子・頭部の覆い不可(宗教上・医療上の理由がある場合を除く)
- データの規格JPEG形式の正方形で、600×600〜1200×1200ピクセル、240KB以下。明るさが均一で、ぼやけていないこと
米国政府に支払う申請料
申請料は、ビザが発給されなかった場合も返金されません。当事務所の報酬とは別にかかります。
| ビザの種類 | 申請料 |
|---|---|
| 観光・商用(B-1/B-2)、学生(F・M)、交流訪問者(J)など | 185ドル |
| SEVIS費(学生F・M/交流訪問者J、申請料とは別) | 350ドル/220ドル |
金額は2026年10月時点のものです。このほか、2025年の米国の法律で250ドル以上の「ビザ・インテグリティ・フィー」が定められていますが、2026年10月時点では徴収が始まっていません。最新の金額は申請前に必ずご確認ください。
面接は3〜5分。短い時間で要点を伝えます
2025年9月から面接の免除が大幅に縮小され、一部の更新などを除き、原則として面接が必要になりました。また、面接は国籍のある国か、住んでいる国で受けることになっています。
よく聞かれること
- 渡航の目的
- 滞在期間と滞在先
- 職業・勤務先
- 日本に帰国することを示す事情(仕事・家族・住居など)
質問は英語または日本語で、簡潔に行われます。
服装
特に決まりはありませんが、華美な服装は避け、清潔感のある服装をお勧めします。会場の入館検査があるため、大きな荷物や電子機器の持ち込みには制限があります。
持ち物
専門家のサポートで、時間・手間・リスクを大幅に削減
当事務所のコンサルティングなら、「何を、どの順番で、どう準備すべきか」が一目でわかり、申請の負担が大幅に減ります。
ミスを防ぎ、スムーズな申請へ
DS-160の入力のポイント、必要書類の整理、英文の説明文の作成など、つまずきやすい部分を事前にクリア。無駄なやり直しが減ります。
書類の準備がラクになる
戸籍謄本や収入証明などの公的書類について、どう英訳するか、どんな補足説明が必要かを専門家が整理して提示。迷う時間を大幅に減らせます。
安心して面接の日を迎えられる
過去の申請履歴や個別の事情を踏まえ、面接予約の進め方、質問への答え方、注意点を丁寧にアドバイス。自信を持って面接に臨めます。
緊急面接の予約のご相談
特別な事情があり緊急で出発したい場合や、面接の場所を変更したい場合のご相談に対応します。
コンサルティング料金
観光・商用ビザ(B-1/B-2)
95,000 円(税込)DS-160の入力ポイントの助言、必要書類の整理、面接対策を含みます。
緊急面接の予約のご相談
30,000 円(税込)米国政府に支払う申請料などの実費は別途必要です。
重要なお知らせ
- 当事務所は、米国政府または大使館・領事館とは一切関係のない、民間のコンサルティング事務所です。
- 提供するのは専門的な助言と指導であり、ビザ申請書類の単純な作成代行や翻訳作業そのものを主たる業務とはしておりません。
- ビザ発給の結果を保証するものではありません。発給の判断はすべて米国政府(大使館・領事館)が行います。
鈴木秀雄行政書士事務所
- 代表
- 行政書士 鈴木 秀雄
- 登録
- 千葉県行政書士会 東葛支部所属・登録番号 23102410号
- 所在地
- 千葉県我孫子市我孫子4-34-12-302
- 電話
- 080-3480-9095
- 受付時間
- 月曜〜日曜 10:00〜20:00(完全予約制)
- 対応言語
- 日本語・英語
渡航の予定と、気になる事情をお聞かせください
渡航の目的と時期、過去のESTA・ビザの申請歴が分かれば、必要な手続きと準備の順番をお伝えできます。初回相談は30分無料です。
受付時間 月曜〜日曜 10:00〜20:00より詳しく情報を知りたい方は、
https://suzuki-hideo.org/