2026年4月1日からの変更点

帰化の審査は、どう厳しくなったのか

法務省は2026年4月1日から、帰化の審査の運用を見直しました。国籍法の条文は改正されておらず、法律上の要件はそのままです。そのうえで、審査で確認する範囲と目安が厳しくなっています。

在留期間の目安

原則10年以上の在留が目安に

国籍法の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は変わりません。ただし「日本社会に融和していること」の判断として、原則10年以上の在留が求められるようになりました。

納税状況の確認

直近1年から直近5年へ

住民税・所得税などの納税状況を確認する期間が延びました。現在未納がなくても、期限を過ぎて納めた履歴は審査で見られます。

社会保険料の確認

直近1年から直近2年へ

公的年金・健康保険料の納付状況について、確認される期間が延びました。会社員の方も、転職時などに国民年金・国民健康保険の空白期間がないか確認が必要です。

日本人の配偶者・日本人の子・日本で生まれた方などは、10年に満たなくても個別の事情に応じて判断されるとされています。納税・社会保険料の確認期間は報道に基づく内容で、具体的な扱いは管轄の法務局によって異なる場合があります。

帰化の許可要件

国籍法第5条が定める条件と、審査で重視される点

住所条件

継続した日本での居住

法律上は引き続き5年以上。運用では原則10年以上の在留が目安です。長期間の出国や頻繁な出入国は「引き続き」と認められないおそれがあります。

素行条件

納税・社会保険・法令の遵守

所得税・住民税(事業者は法人税・消費税等も)、公的年金・健康保険料を期限内に納めていること。交通違反や前科の有無も厳しく見られます。

生計条件

安定した生活の基盤

本人または生計を共にする家族の収入・資産で、将来にわたり安定した生活ができること。世帯全体の収入の継続性が確認されます。

能力条件

18歳以上であること

18歳以上で、本国の法律でも成人の年齢に達していること。未成年のお子さまは、親と一緒に申請する場合は緩和されます。

重国籍防止条件

元の国籍を離れられること

無国籍であるか、日本国籍の取得によって元の国籍を失うこと。国によって手続きが異なるため、事前の確認が必要です。

憲法遵守条件・日本語能力

日本社会への融和

日本の政府を暴力で破壊しようとする団体と関わりがないこと。あわせて、日常生活に必要な日本語の読み書き・会話の力が確認されます。

日本人の配偶者・日本で生まれた方・特別永住者の方などは、国籍法第6条〜第8条により住所条件などが緩和される場合があります(いわゆる簡易帰化)。

帰化申請・事前要件チェックリスト

申請前に、ご自身で点検してみましょう

当てはまるかどうか、一つずつ確認してください。印刷してチェック表としてもお使いいただけます。チェックが付かない項目があっても、申請できないとは限りません。気になる点はご相談時にお伝えください。

居住・在留
申請の直前まで5年以上、日本に住み続けている(長期の出国などで途切れていない)
日本での在留が、原則として10年以上ある(日本人の配偶者などは個別に判断)
長期間の出国や、頻繁な出入国がない
在留資格に沿った活動をし、住所変更などの届出をしている
納税・社会保険
直近5年分の住民税・所得税を、すべて期限内に納めている
直近2年分の年金保険料を、すべて期限内に納めている
直近2年分の健康保険料を、すべて期限内に納めている
会社経営・個人事業の方は、法人税・消費税なども期限内に納めている
生計・素行・その他
本人または世帯で、継続した安定収入がある
過去5年間、重大な交通違反や繰り返しの違反がない
罰金刑などの刑事処分を受けたことがない
18歳以上で、本国の法律でも成人している
帰化した場合に、元の国籍を離脱できる
日本語で日常会話ができ、簡単な読み書きができる
帰化許可要件・提出書類チェックリスト

主な提出書類

一般的な例です。国籍・職業・家族構成によって必要な書類は変わり、最終的には法務局での事前相談で指示されます。外国語の書類には日本語訳が必要です。

申請書類(作成するもの)
帰化許可申請書(写真貼付)
親族の概要を記載した書面
履歴書
帰化の動機書
生計の概要を記載した書面
事業の概要を記載した書面(事業経営者)
身分関係の書類
本国の出生証明書・婚姻証明書・親族関係の証明書
国籍証明書
住民票の写し(世帯全員)
日本人の配偶者・親族がいる場合は戸籍謄本
在留カード・旅券の写し
卒業証明書・資格証明書など
納税・社会保険の書類
住民税の課税・納税証明書
所得税の納税証明書・源泉徴収票または確定申告書の控え
法人税・消費税・事業税などの納税証明書(事業経営者)
年金の加入・納付記録(ねんきん定期便など)と領収書
健康保険の資格を確認できる書類と、国民健康保険料の納付証明
収入・資産・素行の書類
在勤及び給与証明書
預貯金の残高証明書または通帳の写し
不動産の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
法人の登記事項証明書・決算書(事業経営者)
運転記録証明書と運転免許証の写し
ご依頼の流れ

ご相談から許可まで

帰化の申請は、申請するご本人が法務局に出向いて行います。当事務所は、要件の点検・書類の収集と作成・法務局での相談の準備を通じてサポートします。

  1. STEP 1

    ご相談・要件点検

    在留歴、納税・社会保険の状況、家族構成をお伺いし、申請の見通しをお伝えします。

  2. STEP 2

    書類の収集・作成

    日本と本国の証明書を集め、翻訳を手配し、申請書や動機書を作成します。

  3. STEP 3

    法務局で申請

    ご本人が法務局で書類を提出します。事前に確認すべき点を一緒に整理します。

  4. STEP 4

    面接・追加資料

    法務局での面接や、追加資料の提出の求めに対応します。

  5. STEP 5

    許可・その後の手続き

    官報に告示された後の帰化届や、在留カードの返納などをご案内します。

料金

報酬と実費のご案内

帰化許可申請(会社員の方など)

140,000 円(税込)

要件の点検、必要書類のご案内と収集、申請書類の作成を含みます。

ご家族の同時申請(1名につき)

50,000 円(税込)

配偶者・お子さまが同時に申請される場合の加算額です。

別途必要となる実費

申請手数料 0 円

法務局への帰化申請に手数料はかかりません。証明書の発行手数料、本国書類の取得費用、翻訳費用、郵送料などは実費でご負担いただきます。

事務所概要

鈴木秀雄

行政書士事務所

 

代表
行政書士 鈴木 秀雄
登録
千葉県行政書士会 東葛支部所属・登録番号 23102410号
所在地
千葉県我孫子市我孫子4-34-12-302
電話
080-3480-9095
受付時間
月曜〜日曜 10:00〜20:00(完全予約制)
対応言語
日本語・英語

まずは、いまの状況をお聞かせください

在留歴、納税・社会保険の状況、ご家族構成が分かれば、申請の見通しをお伝えできます。初回相談は30分無料です。

受付時間 月曜〜日曜 10:00〜20:00

より詳しく情報を知りたい方は、
https://suzuki-hideo.org/