二重国籍のままにしていると、後で困ることがあります

日本のパスポートを更新する方

国籍選択の期限を過ぎても、日本と米国のパスポートを使い分けて出入国を続けている方がいます。重国籍であることは、思わぬ経路で明らかになる場合があります。パスポートの申請で事実と異なる内容を書くと、虚偽申請になるおそれがあります。

老後は日本で暮らしたい元日本人の方

米国籍を取得すると、日本国籍は自動的に失われます。日本国籍を取り戻すには帰化の申請が必要で、許可にあたっては米国籍を離れることが条件になります。また、日本国籍を失ったことは、届出をしないと戸籍に記載されません。

米国の税金が心配な方

米国籍がある限り、日本に住んでいても米国の確定申告が必要です。ご高齢の元日本人の方から、米国の税負担を心配するご相談が増えています。

また、純資産が200万ドル以上の方や、過去5年分の米国の申告を済ませていない方は、離脱の際に「出国税」の対象になることがあります。離脱した年に提出する書類(Form 8854)を出さないと、1万ドルの罰金がかかります。離脱の前に、米国税務の専門家へのご相談をお勧めします。

日本側の手続き

国籍選択の期限と、必要な届出

国籍を選択する期限(国籍法第14条)

18歳になる前に重国籍になった方20歳になるまでに選択
18歳以上で重国籍になった方重国籍になった時から2年以内に選択

日本国籍を選ぶには、米国籍を離脱する方法と、市区町村役場や在外公館に「国籍選択届」を出す方法があります。本人の意思で届け出ます。15歳未満の方は、親権者などの法定代理人が代わりに届け出ます。

国籍を失ったときの届出(戸籍法)

外国国籍喪失届(第106条) 日本国籍を持つ方が米国籍を離脱した場合。米国の国籍喪失証明書(CLN)を添えて届け出ます。

米国籍を失ったことを知った日から1か月以内(国外にいる場合は3か月以内)に届け出る必要があります。

米国籍を持ち続ける負担

住んでいる国に関係なく、米国の義務が続きます

米国での申告・納税

米国は国籍で課税する国です。日本に住んでいても、米国籍がある限り、世界中の所得について米国の確定申告が必要です。日本で納めた税金との調整の仕組みはありますが、申告そのものは毎年続きます。

離脱時の「出国税」

純資産が200万ドル以上の方、過去5年間の平均の所得税額が一定額を超える方、過去5年分の申告を適正に済ませていない方は、離脱時に「出国税」の対象になります。保有資産を離脱の前日に売却したものとみなし、含み益のうち一定額(2026年は91万ドル)を超える部分に課税されます。

有事の際の義務

米国籍の男性は、18歳から25歳までの間、海外に住んでいても米国の選抜徴兵制度への登録が義務づけられています。現在、徴兵は行われていませんが、有事の際には米国籍であることで義務や制約が生じる可能性があります。

米国の税務については、米国税務の専門家(米国公認会計士など)へのご相談をお勧めします。当事務所は税務の助言は行っておりません。

米国籍の離脱の流れ

米国大使館での手続きから、日本の届出まで

  1. STEP 1

    面談の予約

    米国大使館・領事館のウェブサイトのフォームから予約を申し込みます。

  2. STEP 2

    1回目の面談

    国籍を失う結果について説明する資料がメールで送られます。米国籍離脱の条件に当てはまるかどうかも、メールなどで確認されます。

  3. STEP 3

    2回目の面談・宣誓

    大使館・領事館に本人が出向き、領事の前で国籍放棄の宣誓をして、申請料を支払います。

  4. STEP 4

    CLNの受け取り

    米国務省の承認後、国籍喪失証明書(CLN)が届きます。通常、数か月かかります。

  5. STEP 5

    日本での届出

    CLNを添えて、市区町村役場か在外公館に「外国国籍喪失届」を出します。

必要な書類

米国籍を証明する書類(米国パスポート、出生証明書、帰化証明書など)
日本の国籍などを証明する書類(日本のパスポート、戸籍謄本など)
記入済みの申請書 DS-4079(本文13ページ、説明5ページ。国籍喪失に関する質問、結果を理解したことの確認、放棄の宣誓などを含みます)

費用と期間

450ドル 2026年4月13日以降の申請料(それ以前は2,350ドル)

申請料は宣誓の日に支払い、返金はされません。米国務省の承認とCLNの発行までは、通常数か月かかります。手数料は変更されることがあるため、申請前に米国大使館の案内をご確認ください。

関連する米国法(移民国籍法第349条)

米国籍を失う行為

次の行為を、米国籍を放棄する意思をもって自ら行った場合に、米国籍を失います。

  • (a)(1)18歳以上で、自らの申請により外国に帰化すること
  • (a)(2)18歳以上で、外国への忠誠の宣誓をすること
  • (a)(3)米国と敵対する外国の軍隊に入ること
  • (a)(4)忠誠の宣誓などが条件となる外国政府の公職に就くこと
  • (a)(5)国外で、米国の外交官・領事の前で国籍放棄の宣誓をすること(通常の放棄の手続き)
  • (a)(6)米国内で、戦時中に限り認められる書面による国籍放棄
  • (a)(7)反逆罪や米国政府の転覆を企てた罪で有罪判決を受けること
当事務所のサポート

日米の手続きを、一つの流れとして整理します

現状の確認

いつ、どのように米国籍を得たか、日本国籍が今どうなっているか、戸籍の記載を確認し、必要な手続きを洗い出します。

米国側の準備

面談予約の進め方、DS-4079の記入のポイント、そろえる書類を整理してご案内します。

日本側の届出と帰化

外国国籍喪失届・国籍選択届の準備や、元日本人の方が日本国籍を取り戻すための帰化申請をサポートします。

料金

報酬と実費のご案内

米国籍離脱のサポート

60,000 円(税込)

現状の確認、米国側の準備のご案内、日本側の届出の準備を含みます。

別途必要となる実費

450 ドル(米国大使館への申請手数料)

このほか、役所での戸籍謄本などの証明書の発行手数料、翻訳費用、郵送料などがかかります。

注意事項

  • 米国籍の放棄は、取り消すことのできない重大な決定です。手続きを始める前に、結果や影響を慎重にご検討ください。
  • 当事務所は、米国政府や大使館・領事館とは一切関係のない民間の事務所です。国籍喪失の承認は米国務省が行います。
  • 米国の税務については、当事務所が提携する税理士を紹介することも可能です。
  • 最新の手続きは、米国務省・在日米国大使館の公式ウェブサイトでご確認ください。
事務所概要

鈴木秀雄

行政書士事務所

代表
行政書士 鈴木 秀雄
登録
千葉県行政書士会 東葛支部所属・登録番号 23102410号
所在地
千葉県我孫子市我孫子4-34-12-302
電話
080-3480-9095
受付時間
月曜〜日曜 10:00〜20:00(完全予約制)
対応言語
日本語・英語

まずは、ご相談ください

米国籍を得た時期と経緯、日本のパスポートや戸籍の状況が分かれば、必要な手続きと順番をお伝えできます。初回相談は30分無料です。

受付時間 月曜〜日曜 10:00〜20:00

より詳しく情報を知りたい方は、
https://suzuki-hideo.org/

本ページの記載は、国籍法・戸籍法、米国移民国籍法、米国務省の公表内容および報道に基づき、2026年10月時点の内容をまとめたものです。手数料や手続きは変更されることがあります。

© 鈴木秀雄行政書士事務所