帰化申請 日本に在留する家族について


2024/8/26

帰化申請 日本に在留する家族について

帰化許可申請 
日本に住む家族について
 
先日、帰化申請に行った申請人から、
家族滞在の妻のアルバイト先に関係する不足書類として
以下の書類を提出するよう、法務局の担当官から説明を受けたとのこと。
 
在職証明書と給与証明
非課税証明 3年分
源泉徴収票
年金の支払い履歴
 
つまり、在留資格「家族滞在」としての資格外活動許可の週28時間を超えた
就労をしていないかの確認のようです。
永住許可と同様、税金・年金の未払いは、許可にはならない。
 
申請人の家族の中に「税金を納める義務」を守れない者がいる場合。
申請人の帰化申請が許可されない。
ということになりそうです。
これは、永住申請でも同様な扱いですね。
 
ちなみに、永住許可された後であっても、税金を故意に未納にしている場合など
「永住者」の在留資格を取り消されるようです。
 
また、オーバーステイをしていた過去があっても、それだけを理由に帰化の許可がされないということは、ありません。
 
 
 



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