外国人の複雑で面倒な手続をサポート

 
 
 外国人のあらゆる手続をスピード解決 
鈴木秀雄行政書士事務所 Tel 080-3480-9095  
外国人の申請手続をサポート
短期滞在、結婚、会社経営、永住、帰化、米国ビザ
 
 
申請手続きのサポートとは
 
あいまいな基準をかんたん解説
 
年収・離婚歴・年齢差などで不許可となる方、ならない方をご説明。
再申請が必要な場合も、過去の許可事例をもとに最適なアドバイスを提供。

必要書類をミスなく準備

結果をいち早くもらうためには、追加書類のない正確な必要書類のチェックリストを共有。

許可の可能性を最大化

お客様の状況に合わせたベストな改善策納得いただけるまでご提案。

オーバーステイ後の帰国者も迅速対応

上陸特別許可の取得をサポートし、できるだけ早く日本に戻るための手続きをご案内。

 

当事務所について

30年の実績と専門知識で徹底サポート

豊富な審査経験を活かし、どんなケースにも多角的に対応。専門知識でスムーズな申請をサポート。

わかりやすい対応で安心のサポート

専門用語を使わず、30年の知識+AI翻訳メール対応で、どなたでも安心して相談可能。

全国どこからでもオンライン申請対応可能

オンライン手続きにより、全国どこからでも24時間365日申請可能。(開庁日限定の役所を除く)

スピード対応で迅速な申請をサポート

平均3か月の審査期間を逆算し、ご相談当日から対応可能で申請をサポート!

パソコンなくても、早い資料収集 ・すぐに申請が可能

スマホマイナンバーカードだけで、帰宅途中のコンビニでの資料収集・メール転送が可能

 
tel 080-3480-9095
49@hsuzuki.org
 
 複雑な手続もすべておまかせ、30年の専門知識でスピード対応
 

--------業務内容--------

 

短期滞在ビザ(90日間)申請をサポート
 
短期滞在ビザは、観光、ビジネス、親族訪問など、それに応じた必要書類を準備します。
短期滞在ビザの必要書類は、パスポート、申請書、写真、滞在予定表、滞在費用の証明書(銀行残高証明など)、招へい状(親族訪問やビジネスの場合)などを用意します。
日本大使館や総領事館にある代理機関短期滞在ビザを申請します。
通常、短期滞在ビザの申請は、約3週間かかります。
申請人の経歴や日本側の招へい人の年収が基準に達していない場合などから、短期滞在ビザが発給されない場合、原則として6カ月間短期滞在ビザを再申請することはできません。
滞在予定表の書き方がわからない方などには、ぜひ、短期滞在ビザの滞在予定表 記入例をご確認いただきながら、滞在予定表を作成してみては、いかがでしょうか。
大使館からの追加訂正依頼が多いのは、滞在予定表の書き直してです。どのように記載して良いかわからない場合メールて大まかなスケジュールを送付してください。
 
 
 
 

結婚ビザサポート

結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)は、日本人と結婚した外国人が日本で生活するために必要です。
結婚ビザを取得するためには、日本での婚姻届提出後「婚姻受理証明書」を取得します。その他、戸籍謄本(日本人配偶者)、住民票、収入証明書(納税証明書など)、理由書、夫婦関係を証明する写真やメールなどの交際記録などを用意します。
「在留資格認定証明書」を申請し、審査に1~3ヶ月を待ちますが、付き合った期間が短い、再婚・収入・オーバーステイ歴など、審査がきびしくなる場合、ご相談ください。
結婚ビザの申請から日本へ入国するまでの間、約1か月間、その認定証明書も大切に保管する必要があります。
 

 

 
 
会社設立から経営・管理ビザをサポート
 
会社設立のために、事業の内容、収益計画、投資額などを含む具体的な事業計画を作成します。
会社のルールを決めた定款を作成、法務局で会社設立の登記を行います。
この際、自分の会社に実際のオフィスの確保が必要です。また、会社設立には、最低500万円の資本金を準備し、銀行口座に振り込みます。
会社設立のビザとして「経営・管理ビザ」を取得するため、法人の登記簿謄本、事業計画書オフィスの賃貸契約書、資本金振り込み証明書などを揃えます。
会社設立後、入管局に「経営・管理ビザ」の申請を行いますが、面倒な手続き丸投げプランについてもご相談ください。
 

就職、転職、退職後の申請をサポート

就労ビザは、日本で働くために必要な在留資格で、職種や業務内容によって種類が異なります。
まずは、日本で就職する企業から内定または雇用契約書をもらいます。
就労ビザを取得するために雇用契約書、登記簿、決算書、学歴・職歴証明書(卒業証明書、職務経歴書など)を用意します。就労ビザの審査期間は通常1~3ヶ月です。
一部の国の大使館によっては就労ビザの発給が大使館から拒否されるケースもあります。
そのような場合についても、再度、申請をご希望される方はご相談ください。また、前回の退職から相当な期間が過ぎている方は、まずはご相談ください。
 

就職、転職、退職の手続きについて

理由書の書き方がわからない。
 

特定技能の許可申請をサポート

特定技能の制度は、日本の産業界で人手不足を解消するために導入された在留資格の一つです。外国人労働者が特定の業種で就労できるようにするものです。
この制度は、専門的な技能を持つ外国人を受け入れ、労働力の確保を目的としています。
特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2つのカテゴリーがあります。1号は、一定の専門技能日本語能力を持つ外国人が対象で、就労期間は最長5年です。
対象業種は14分野(例:介護、建設、農業、製造業など)にわたり、業務内容に応じて日本語能力試験やそれぞれの業種の技能試験が求められます。
一方、特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人が対象で、無期限での就労が可能です。
また、本国から家族を呼び寄せることもできます。特定技能1号から2号への移行が可能ですが、移行には一定水準以上のの実務経験と試験合格が必要です。
受け入れをお考えの企業の方、転職された外国人の方など、手続きにご不安な点がございましたら、ご連絡ください。
 

建設 特定技能の受入れ

 

 

 

永住の許可サポート

永住は、日本で安定的に生活できる在留資格です。永住申請の主な流れは以下の通りです:
永住申請は、原則、連続して10年以上の日本での在留(うち5年以上の就労または居住)が必要です。ただし、配偶者高度専門職としての滞在期間が短縮される場合があります。
永住申請のための必要書類を準備します。住民票、納税証明書(市税・所得税)、年金保険料や健康保険料の支払い証明、理由書(永住を希望する理由)などです。
永住申請の必要書類を揃え、家族全員が生活するための収入など審査され、永住申請の結果が通知されるまで、平均6~12ヶ月以上かかります。
一度不許可になった、年金・税金・犯罪歴・長期出国歴がある場合申請する前に可能性を相談したい方は、当事務所までご相談ください。
 
 
 
 

帰化の許可サポート

帰化は日本国籍を取得する手続きで、法務局に申請します。
原則として、引き続き5年以上日本に居住し、安定した収入があることが条件です。犯罪歴や税金・年金などに未納がないことも求められます。
帰化は、申請前に必ず、管轄の法務局で事前相談を行います。帰化の必要書類や手続きについて、事前に予約した法務局において初回面談が必ず実施され、担当官から説明を受けます。
帰化の許可申請書類については、住民票、納税証明書、収入証明書、本国の出生証明書婚姻証明書、理由書(帰化を希望する理由を記載)など必要書類を揃えるのが永住申請より書類が多く面倒です、初回面談を受けた法務局で申請を行います。
帰化の審査には8か月から15カ月かかり、生活状況、収入、納税状況などが審査されます。
帰化が許可された場合、法務局から通知を受け、いままでの自分の国籍を放棄す手続きを完了後、日本国籍となります。交通違反、長期出国、年収条件に問題がある場合一度ご連絡ください。
 

 

 

離婚をした外国人の在留サポート

離婚後、在留資格が変わり「定住者」となる手続きの流れについて離婚後も引き続き日本で生活するためには、在留資格を「定住者」に変更することが可能です。
離婚後に日本で生活を続けるための理由として(日本での子供の養育、長期滞在歴、経済的自立など)の説明が重要になります。
離婚届または戸籍謄本(離婚の証明)経済的自立を示す書類(雇用契約書、給与明細、預金残高証明など)、
子供がいる場合は養育に関する書類(子供の住民票や学校の在学証明など)必要書類を揃え、入管局で申請します。離婚後の在留資格「定住者」の審査期間は1~3ヶ月程度です。実体のある婚姻をしていた期間、今後の生活や収入が確認されます。手続きが複雑で、どんな条件が必要かご相談ください。

日本人・永住・定住者と離婚した場合

どんな条件がそろえば許可率が上がるのか

仮放免・在留特別許可をサポート

仮放免と在留特別許可は、日本で在留資格を持たない外国人が特別な理由がある場合に滞在を許可される手続きです。
在留資格のない状態で入管局に収容された場合、退去強制手続きの調査・審査が始まります。本人や代理人が仮放免在留特別許可を求める申請を行います。
・仮放免を求める場合
申請書の提出や保証金(数万円~数十万円)を預けます。逃亡や再犯の可能性から判断して金額が決定されます。仮放免が認められると一時的に収容を解かれ、外部で生活が可能です。ただし、定期的な入管局への出頭の義務はあります。
・在留特別許可を求める場合
本人や代理人が申請書、身元保証人の書類、日本での生活状況や人道的理由を示す資料(家族構成や病気の診断書など)を準備します。滞在歴、家族関係、人道的な理由などを総合的に審査されます。在留特別許可の審査期間は数ヶ月から1年以上かかる場合があります。在留特別許可がされると一般的に在留カードが交付され、日本で合法的に滞在できます。不許可の場合は退去強制が執行されます。
仮放免・在留特別許可手続きなどが複雑でよくわからない方、一度、ご相談ください。
 

米国B2ビザ・DS-160サポート

B2ビザは観光や親族訪問を目的に米国を訪れる際に必要です。
米国大使館のウェブサイトでDS-160フォームを作成し、面接時にDS-160の申請書を提出します。
DS-160の申請入力には、パスポート情報と渡航予定を入力し、DS-160申請確認ページを印刷します。
また、別のページから面接予約をして、ビザ申請料金(185米ドル)を支払います。支払い後、領収書を保管します。
大使館または領事館の面接予約システムで面接日時を設定します。
パスポート(有効期限が渡航予定日から6ヶ月以上)DS-160申請確認ページ、面接予約確認書、証明写真(規定サイズ)、滞在費用の証明書(銀行残高証明書など)、渡航目的を示す書類(旅程表、親族訪問の場合は招待状など)、大使館でのの面接では、滞在目的や計画、帰国意思を確認されます。正確かつ簡潔に英語で回答してください。
面接後、その場で許可・不許可が言い渡され、許可の場合は、B2ビザが貼られたパスポートが自宅まで郵送されます。

 

お客様からの声

2025 年1月 ・定住者への変更許可について 須田 様

今回ビザの更新手続きでお世話になりました。私自身も初めての経験でした。こちらからの連絡は遅くなることが多かったのですが、それに対して素早い対応をして下さりとても感謝しております。無事にビザの更新も完了し次のステップに進むことが出来ました。この度は誠にありがとうございました。

2025 年1月 ・短期滞在から結婚ビザへの変更許可について みなみ 様 

今回、夫のビザのことでご依頼させて頂きました。初めてのことで右も左も分からずでしたが最初から最後まで丁寧にご対応頂き、感謝しかありません。ありがとうございました。  お礼の品を頂きました。とってもおいしかったです。末永くお幸せに。本当におめでとうございます!

2024年11月 ・約2か月で永住許可についてNGUYEN ,T,H,D 様 

初めて夫と相談の電話をした時、合格結果が少し難しいと言われ、何度か自分で応募して落ちてしまったのでとても不安になりましたが、今回お願いさせていただきました。提出する前に慎重に書類を準備してください。今回は、私が10年間待ち望んでいた非常に良い結果を受け取りました。 

2024年8月・米国査証B2ビザについてNaomi K 様

 これほど早くにビザが取れるとは思ってもおりませんでした。ただただ驚きと喜びでとで、唖然としている所でございます。色々とお手数をおかけいたしました。また細かい説明などお力をお貸ししていただき、誠に有難うございました。

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