お問い合わせの多い質問
 
どんな場合が許可になるのか ?

あいまいな許可の条件について、まずは、お電話で具体的にご説明いたします。分かりやすくご案内できればと思います。

 
許可になる人、ならない人の違いを知りたい

許可と不許可のわずかな違いを過去の例を基に、お電話でくわしくご説明いたします。

 
過去、許可されなかった理由を知りたい

年収、離婚歴、年齢差、記載された書類の内容の説明が不十分だったなど、よくある不許可の理由などがありますが、色々なご事情があっても、許可になった方もいらっしゃいます。まずは、お電話でその内容を教えていただき、再挑戦のための具体的なアドバイスができればと思います。

 
資料はそろえたが、本当に正しいか確認してほしい

メールで送っていただいた資料を確認させていただきます。まずは、提出するべき資料が、正確な資料か否か、不足な書類の有無について確認をさせていただき、具体的なアドバイスについてもメールにてご返信いたします。

 
どうしたら許可の可能性が上がるのか、改善方法はあるのか

お電話でご相談していただいた内容から、お客様の状況に応じた改善策をご提案いたします。なお、ご提案までに、数日かかる場合もありますが、実際の事例を紹介しながら、最適なアプローチをご提案できればと思います。

 

何度申請しても、1年から3年に在留期間が伸びない

在留期間が伸びる条件について電話でご説明いたします。原因と可能性についてご提案いたします。

 

当事務所の特徴

30年の経験と信頼
前職の経験から、どんなケースにも対応可能な専門知識とノウハウがあります。
 
 
お客様に寄り添う安心のサポート
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、なるべく専門用語を使わず、分かりやすく手続きをさせていただきます。
 
全国対応のオンライン申請
遠方の方でも気軽にご依頼いただけます。迅速かつ正確なオンラインでの手続きで全国から申請が可能です。
 

 

 面倒手続も専門家におまかせ、30年の勤務経験に基づく専門知識により、あらゆる対応策をご提案。
 
 
電   話:080-3480-9095
メール:49@hsuzuki.org
 

----------業務内容----------

短期滞在ビザ(90日間)を取得までサポート
短期滞在ビザは、観光、ビジネス、親族訪問など、それに応じた必要書類を準備します。
短期滞在ビザの必要書類は、パスポート、申請書、写真、旅程表、滞在費用の証明書(銀行残高証明など)、招聘状(親族訪問やビジネスの場合)などを用意します。
多くの場合、日本大使館や総領事館にある代理機関に短期滞在ビザを申請します。事前に予約が必要となる場合もあります。
通常、短期滞在ビザの申請は、数日~約3週間かかります。不足書類がある場合は追加提出を求められることがあります。
短期滞在ビザが発給されるとパスポートにシングルかマルチプルの短期滞在ビザが貼られて、自宅まで郵送されます。
申請人の過去の経歴や日本側の招へい人の年収が基準に達していない場合などから、短期滞在ビザが発給されない場合、原則として6カ月間、短期滞在ビザを再申請することはできません。
 

ベトナム国籍・パスポート取得について

ベトナム国籍・短期滞在ビザ 90日

タイ国籍の方を短期滞在ビザで日本に招へいする手続き

フィリピン国籍・短期滞在ビザ 90日

中国から親族を呼びたい 短期滞在ビザ

中国への渡航ビザについて

査証申請書 短期滞在ビザのPDFフォームが入力できない

 

必要な書類は

 

 

結婚ビザを取得までサポート

結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)は、日本人と結婚した外国人が日本で生活するために必要です。
結婚ビザを取得するためには、日本での婚姻届提出後「婚姻受理証明書」を取得します。国外で結婚した場合は「婚姻証明書」とその日本語訳が必要です。その他として、戸籍謄本(日本人配偶者)、住民票、収入証明書(納税証明書など)、理由書、夫婦関係を証明する写真やメールなどの交際記録などを用意します。
日本に住む配偶者が入管局において結婚ビザの「在留資格認定証明書」を申請します。結婚ビザの審査には通常1~3ヶ月かかりますが、再婚などの場合、審査がきびしくなる場合もあります。
ここでいう「在留資格認定証明書」とは、「ビザを発行してください」という推薦状のようなものです。
外国に住むお相手にその認定証明書を日本から送付します。お相手はその認定証明書を持って、現地の日本大使館または領事館で結婚ビザの申請を行います。
結婚ビザの申請から日本へ入国するまでの間、約1か月間、その認定証明書を大切に保管する必要があります。

 

日本人の配偶者等ビザ  結婚ビザ の取得・必要書類とは

本国からの結婚証明書が出せない場合

在留資格認定証明交付申請  結婚ビザ・入国までの流れ

 
経営・管理ビザ取得までサポート
 
まずは、会社設立のために、事業の内容、収益計画、初期投資額などを含む具体的な事業計画を作成します。
会社のルールを決めた定款を作成し、法務局で会社設立の登記、法人登記を行います。
この際、自分の会社に実際のオフィスの確保が必要です。また、会社設立には、最低500万円の資本金を準備し、銀行口座に振り込みます。
会社設立のビザとして「経営・管理ビザ」を取得するため、法人の登記簿謄本、事業計画書、オフィスの賃貸契約書、資本金振り込み証明書などを揃えます。
会社設立後、入管局に「経営・管理ビザ」の申請を行います。会社設立のためには、日本に居住しているパートナー(外国人も可)がいる方が入管局に申請しやすくなります。

株式会社を設立する

会社設立、経営・役員に就任必要な書類について

会社設立、登記にかかる費用・株式会社と合同会社の比較

会社設立・インボイス制度や電子帳簿保存法

 

 

 

就職、転職、退職後の手続きをサポート

就労ビザは、日本で働くために必要な在留資格で、職種や業務内容によって種類が異なります。
まずは、日本で就職する企業から内定または雇用契約書をもらいます。契約内容ごとにいろいろな種類の就労ビザがありますので、それにあったビザであることが重要です。
就労ビザを取得するために雇用契約書、会社概要書類(登記事項証明書、決算書など)、学歴・職歴証明書(卒業証明書、職務経歴書など)を用意します。
雇用先の企業の職員または本人が入管局で「在留資格認定証明書」を申請します。就労ビザの審査期間は通常1~3ヶ月です。外国人本人が現地の日本大使館または領事館で就労ビザを申請します。
ただし、一部の国の大使館によっては、申請人の経歴や書類を再度、調査されるなどの結果、就労ビザの発給が大使館から拒否されるケースもあります。入管局が許可しても現地の大使館が許可しないといったケースもあります。
そのような場合についても、再度、申請をご希望される方はご相談ください。

外国人の就職ビザ、転職、退職の手続きについて

 

 

特定技能の制度とは

特定技能の制度は、日本の産業界で人手不足を解消するために導入された在留資格の一つです。外国人労働者が特定の業種で就労できるようにするものです。
この制度は、専門的な技能を持つ外国人を受け入れ、労働力の確保を目的としています。
特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2つのカテゴリーがあります。1号は、一定の専門技能や日本語能力を持つ外国人が対象で、就労期間は最長5年です。
対象業種は14分野(例:介護、建設、農業、製造業など)にわたり、業務内容に応じて日本語能力試験やそれぞれの業種の技能試験が求められます。
一方、特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人が対象で、無期限での就労が可能です。
また、本国から家族を呼び寄せることもできます。特定技能1号から2号への移行が可能ですが、移行には一定水準以上のの実務経験と試験合格が必要です。
受け入れをお考えの企業の方、転職された外国人の方など、手続きがご不明な点がございましたら、ご連絡ください。

建設 特定技能の受入れ

永住申請・取得までサポート

永住は、日本で安定的に生活できる在留資格です。永住申請の主な流れは以下の通りです:
永住申請は、原則、連続して10年以上の日本での在留(うち5年以上の就労または居住)が必要です。ただし、配偶者や高度専門職としての滞在期間が短縮される場合があります。
永住申請のための必要書類を準備します。住民票、納税証明書(市税・所得税)、年金保険料や健康保険料の支払い証明、理由書(永住を希望する理由を記載)。
永住申請の必要書類を揃えた後、入管局で申請を行います。家族全員の生活状況や収入の安定性などが主に審査され、永住申請の結果が通知されるまで、平均6~12ヶ月以上かかります。
一度不許可になっている、申請する前に可能性を相談したい方は、当事務所までご相談ください。

永住申請の際に必要となる書類について

 
 
 

帰化取得までサポート

帰化は日本国籍を取得する手続きで、法務局に申請します。
原則として、引き続き5年以上日本に居住し、安定した収入があることが条件です。犯罪歴や税金・年金などに未納がないことも求められます。
帰化は、申請前に必ず、管轄の法務局で事前相談を行います。帰化の必要書類や手続きについて、事前に予約した法務局において初回面談が必ず実施され、担当官から説明を受けます。
帰化の許可申請書類については、住民票、納税証明書、収入証明書、本国の出生証明書や婚姻証明書、理由書(帰化を希望する理由を記載)など必要書類を揃え、面談を受けた法務局で申請を行います。
帰化の審査には8か月から15カ月かかり、生活状況、収入、納税状況などが審査されます。
帰化が許可された場合、法務局から通知を受けて、いままでの自分の国籍を放棄する手続きを完了させたます。
そのあとの帰化の手続きとして、外国の名前から日本の名前となった日本の戸籍が作成され、日本国籍となります。

帰化・相談質問票について(東京局)帰化相談質問票(きかそうだんしつもんひょう)

帰化・法務局での初回相談について  必要書類・申請の条件・要件など

帰化の申請人の追加書類の提出・家族について

韓国大使館を訪問・帰化・事前予約について

家族関係登録簿事項別証明書とは 帰化必要書類

 

 

 

外国人の離婚の手続きをサポート

離婚後、在留資格が変わり「定住者」となる手続きの流れについて 
離婚後も引き続き日本で生活するためには、在留資格を「定住者」に変更することが可能です。
離婚後に日本で生活を継続するための正当な理由として(日本での子供の養育、長期滞在歴、経済的自立など)の説明が最も重要になります。
離婚届受理証明書または戸籍謄本(離婚の証明)経済的自立を示す書類(雇用契約書、給与明細、預金残高証明など)、
子供がいる場合は養育に関する書類(子供の住民票や学校の在学証明など)必要書類を揃え、入管局で申請します。離婚後の在留資格「定住者」の審査期間は1~3ヶ月程度です。実体のある婚姻をしていた期間、生活基盤や将来計画が確認されます。
手続きが複雑ですので、申請をお考えの方はぜひ一度、ご相談ください。

日本人、永住者、定住者との方と離婚した場合

 

初回限定

 

仮放免・在留特別許可複雑な手続きをサポート

仮放免と在留特別許可は、日本で在留資格を持たない外国人が特別な理由がある場合に滞在を許可される手続きです。
在留資格のない状態で入管局に収容された場合、退去強制手続きの調査・審査が始まります。本人や代理人が仮放免や在留特別許可を求める申請を行います。
・仮放免を求める場合
申請書の提出や保証金(数万円~数十万円)を預けます。逃亡や再犯の可能性から判断して金額が決定されます。仮放免が認められると一時的に収容を解かれ、外部で生活が可能です。ただし、定期的な入管局への出頭の義務はあります。
・在留特別許可を求める場合
本人や代理人が申請書、身元保証人の書類、日本での生活状況や人道的理由を示す資料(家族構成や病気の診断書など)を準備します。滞在歴、家族関係、人道的な理由などを総合的に審査されます。在留特別許可の審査期間は数ヶ月から1年以上かかる場合があります。在留特別許可がされると一般的に在留カードが交付され、日本で合法的に滞在できます。不許可の場合は退去強制が執行されます。
仮放免・在留特別許可の手続きなどが複雑なので、よくわからない方は、一度、ご相談ください。
 

退去強制手続及びの出国命令手続きの流れ 在留特別許可

仮放免の許可申請対象者:収容令書又は退去強制令書を受けた外国人申請者とは

仮放免の請求・許可・取り消し・保証金の没収など

帰国を希望、収容されることなく帰国手続きしたい「出国命令制度」とは

1年間で戻って来れる、出国命令とその要件

在留特別許可に係るガイドライン  許否判断基準項目

在留特別許可とは 入国警備官の調査・入国審査官の審査のながれ

上陸拒否期間 について 10年・5年・1年・長期拒否

上陸特別許可とは 上陸拒否期間 

 

 

 

米国(B2ビザ)の取得までをサポート

B2ビザは観光や親族訪問を目的に米国を訪れる際に必要です。
米国大使館のウェブサイトでDS-160フォームを作成し、面接時にDS-160の申請書を提出します。
DS-160の申請入力には、パスポート情報と渡航予定を入力し、DS-160申請確認ページを印刷します。
また、別のページから面接予約をして、ビザ申請料金(160米ドル)を支払います。支払い後、領収書を保管します。
大使館または領事館の面接予約システムで面接日時を設定します。
パスポート(有効期限が渡航予定日から6ヶ月以上)DS-160申請確認ページ、面接予約確認書、証明写真(規定サイズ)、滞在費用の証明書(銀行残高証明書など)、渡航目的を示す書類(旅程表、親族訪問の場合は招待状など)、大使館、領事館において面接では、滞在目的や計画、帰国意思を確認されます。正確かつ簡潔に英語で回答してください。
面接後、その場で許可・不許可が言い渡され、許可の場合は、B2ビザが貼られたパスポートが自宅まで郵送されます。

ESTAについて

過去に犯歴ありでもDS-160は、申請できる?

米国B2ビザ DS-160 必要な手続 写真のアップロードや面接など

米国大使館からDS-160申請結果のメールusvisascheduling.com amazonses.com

アメリカ人との婚約ビザ (Kビザ) 必要書類

 

 
 

 

お客様からの声

2024年11月 ・約2か月で永住許可についてNGUYEN ,T,H,D 様 

 初めて夫と相談の電話をした時、合格結果が少し難しいと言われ、何度か自分で応募して落ちてしまったのでとても不安になりましたが、今回お願いさせていただきました。提出する前に慎重に書類を準備してください。今回は、私が10年間待ち望んでいた非常に良い結果を受け取りました。 

2024年8月・米国査証B2ビザについてNaomi K 様

 これほど早くにビザが取れるとは思ってもおりませんでした。ただただ驚きと喜びでとで、唖然としている所でございます。色々とお手数をおかけいたしました。また細かい説明などお力をお貸ししていただき、誠に有難うございました。

 2024年8月「日本人の配偶者等」への変更の許可について ハドソン 様

 配偶者ビザ取得でお世話になりました。 早い段階から相談にのってくれて、とても丁寧、親切に対応してくださいました。質問にもすぐ答えてくれて安心しました。無事に取得できてとても感謝しています。この数ヶ月、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

2024年7月短期滞在90日の査証取得、おめでとうございます。横山 様

 ビザ申請で何もわからない状態だったのですが丁寧に対応して頂きました!!メールのレスポンスも早かったです。

 2024年7月・娘さまの「技術・人文知識・国際業務」認定申請のご相談。 土屋 様

 今回依頼前の相談でお電話を2回もくださり、入管の事も詳しそうなので本依頼は是非お願いしたいと思いました。 

2024年6月・「技術・人文知識・国際業務」、転職後の更新5年許可 アフィヤン 様

 来日して初めてのビザの更新、何からどうすればいいか不安だったので前もって就労ビザの更新の手続きをお願いしました。書類の用意等は素早く、交付ができるまでサポートして下さったので本当に助かりました。また、自分の勉強ためにもビザに関わることを色々教えて下さったんです。 ありがとうございます。 

2024年4月・在留特別許可と仮放免について大澤 様

 金銭が関わる前から沢山相談に乗っていただいたりと他の専門の方とは全く違いました。凄く親身になっていただける方で依頼や相談だけでもきちんと相談に乗っていただける方でした。

2024年3月・「技術・人文知識・国際業務」への変更申請についてE.Hirose

 外国人就労ビザの申請代行をお願いしました。初めての申請で全く知識がなく不安でしたが、常に優しく丁寧に教えて頂き大変助かりました。また、費用も良心的で、ビザ取得までの時間も最短だと、申請経験のある人から言われました。今後のビザ申請も鈴木先生にお願いしたいです。

2024年3月・「日本人の配偶者等」への変更申請についてK.K

 はじめの相談の段階からとても親切、丁寧に対応していただいています。こちらの進捗状況を気づかい連絡をくれたり、前もって必要書類など詳しく教えてくれたりとてもお世話になっています。

2024年3月・登録支援機関と自社支援の比較について小林ハグルマ機械(株) 様

 相談の段階でとても親切にご対応いただきました。わからなかったことが理解できましたので業務が前に進むことができました。鈴木先生に感謝いたします。

2024年1月・「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請についてKosakai 様 

 在留資格の変更申請をお願いしました。スムーズなやり取りをしながら申請書類を作成していただき、また必要な添付書類の作成についても、親切丁寧に教えていただきましたので、短期間で完了することが出来ました。今後また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

2024年1月・「短期滞在 90日」査証発給について福本 様  

 沢山選択肢中で正しいことした感じしました、対応は早く親切で安心出来ると思います、さまざまアイディアを提供して、情報も調べていただいて感謝します、もしまた迷うなら是非連絡してみて、良心的な値段で業界の見本って言えるぐらい

2024年1月 ・特定活動(未来創造人材)の認定申請について周 様 

 とても親切で丁寧で信頼できる方に出会えてとてもラッキー、嬉しく思います。また相談の段階なのに、いろんな情報と提案をして頂きとても参考になりました。本当にありがとうございました。今後どもよろしくお願い致します。

2024年1月・短期滞在90査証発給から「日本人の配偶者等」への変更について加藤 様 

 婚姻までの手続きをお願いしております。とても親身に相談にのってくれて、対応もとても丁寧で、こちらの先生にお願いして本当に良かったと思っております。本当にありがとうございます。後は結婚まで無事にスムーズに進む事を祈るばかりです。

2024年1月・米国査証B2ビザについてM ヒルダ レモホ 様 

 お世話になった鈴木さんお互い最初から最後まで3ヶ月近くの一生懸命混乱な手続きを渡りました成功したので安心しました。ホントにありがとうございました‍。

2023年11月・在留特別許可の相談S本 様

 在留特別許可について相談に乗って頂きました。優しく親身になって、でもそれだけではなくダメな部分はダメ出しして頂き、信頼のおける先生だと思いました。入管手続きについては、今まで聞いた事のない事も教えて頂きました。今まで、どうしたら良いか分からなくて、どうしようと悩んでいた事に道筋が出来てきました。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。

 

Tel 080-3480-9095
49@hsuzuki.org