永住許可申請の条件 

 

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

ただし、この期間のうち、就労資格又は

居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

※ 居住資格とは、(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)

 

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

公的義務(納税公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに

出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

※ 届出等の義務とは 手続の種類から探す | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
 

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則

  別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

※ 最長の在留期間とは、一般的には1年ではなく、3年以上

 

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

 

日本人の配偶者及び永住者の配偶者の場合

 

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上

本邦に在留していること。

※ 引き続き1年以上とは、再入国許可による数カ月間の長期出国がないこと。

なお、その日本人の配偶者及び永住者の配偶者実子の場合は

1年以上本邦に継続して、在留している場合。

 

定住者の場合

  5年以上継続して本邦に在留していること

難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、

認定後5年以上継続して本邦に在留していること