永住許可申請の条件
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は
居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
※ 居住資格とは、(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに
出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 届出等の義務とは 手続の種類から探す | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則
別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ 最長の在留期間とは、一般的には1年ではなく、3年以上
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
日本人の配偶者及び永住者の配偶者の場合
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上
本邦に在留していること。
※ 引き続き1年以上とは、再入国許可による数カ月間の長期出国がないこと。
なお、その日本人の配偶者及び永住者の配偶者の実子の場合は
1年以上本邦に継続して、在留している場合。
定住者の場合
5年以上継続して本邦に在留していること
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、(ご相談ください。)
高度専門職に該当している場合
ポイント計算80点以上
在留歴1年以上、永住申請可能。
ポイント計算70点以上
在留歴3年以上、永住申請可能。
ご不明な点・ご相談については