帰化申請(普通帰化)の要件と初回相談の流れ

 
 
 
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帰化申請の主な基準(要件)と注意点は以下の通りです。 

帰化申請の基準(主な要件)

以下の7つの条件を満たす必要があります(国籍法第5条等)。 

  1. 住所要件: 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 能力要件: 年齢が18歳以上であり、かつ、本国法によっても成人の年齢に達していること。
  3. 素行要件: 素行が善良であること。具体的には、法律違反や交通違反がないか、税金や年金、社会保険料などをきちんと納めているかなどが審査されます。
  4. 生計要件: 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産や技能によって生計を営むことができること。安定した収入があることが目安となり、単身者の場合、年収300万円程度が目安とされています。
  5. 重国籍防止要件: 日本の国籍を取得する時点で、原則として元の国籍を喪失すること(日本は二重国籍を認めていないため)。
  6. 思想要件: 日本国憲法やその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりする者でないこと。
  7. 日本語能力: 小学校3〜4年生程度の読み書きや日常会話ができること。面接時に日本語能力の確認や筆記テストが行われることがあります。 

なお、日本国民の配偶者である場合など、特定の条件下では一部の要件(住所要件や能力要件など)が緩和される「簡易帰化」の制度があります。 

帰化申請の注意点

  • 審査の厳格化: 審査は年々厳しくなる傾向にあり、特に年収、交通違反、年金・税金の納付状況、日本語能力などが厳しくチェックされます。
  • 書類準備の煩雑さ: 申請には非常に多くの書類が必要で、準備に時間と労力がかかります。
  • 母国籍の喪失: 帰化すると、元の国の国籍は失われます。そのため、母国への渡航にビザが必要になるなど、生活上の変化が生じる可能性があります。
  • 長期にわたる手続き: 申請から許可までは通常、半年から1年以上かかることが多く、手続き全体が長期にわたります。
  • 不許可の可能性: 要件を満たしていても、必ず許可されるとは限りません。不安な場合は、専門家である行政書士などに相談することも一つの方法です。 

帰化申請は個々の状況によって判断が異なるため、詳細については最寄りの法務局に相談することをお勧めします。

 

帰化手続・初回の相談について  (参照 法務局

 

「帰化」又は「届出による国籍取得」について

手続をしようとする方の住所地を 管轄する法務局

(戸籍課又は国籍事務取扱支局)が取り扱っています。  

その手続において,お客様に法務局へ出向いていただいてお話を伺ったり,

法務局の 説明を聞いていただいたりする必要があります。

これらの相談・面接については,原則として予約制で実施しています。  

プライバシー性の高い内容のため個室で行うこと。

手続を希望される方が年々増加していること。

お一人当たりに要する時間が比較的長時間であること等のためです。

 

「帰化」又は「届出による国籍取得」の手続を希望される方は,

 

まずは、法務局へ電話予約してから、相談へ。

 

そのため,あらかじめ,ご自分の住所地を管轄する法務局

電話予約をしてから訪問してください。

 

初回相談まで → 約4か月待ち 

(令和6年4月1日現在)

 

〒102-8225

千代田区九段南1-1-15

九段第2合同庁舎

東 京 法 務 局

国籍事務に関するお問合せ  (03)5213-1347

【最寄駅】
・東京メトロ東西線 「九段下駅」(6番出口)
・東京メトロ半蔵門線「九段下駅」(6番出口)
・都営地下鉄新宿線 「九段下駅」(6番出口)

 6番出口には,法務局までの案内図があり出口から徒歩5分です。
 6番出口を出て,右後ろを振り返ると「りそな銀行」があります。

りそな銀行」を左に曲がり、道なりに350mほど歩くと

左側に,千代田区役所(九段第3合同庁舎)の隣に

白い14階建ての九段第二合同庁舎という建物があります。

その建物の中に東京法務局があります。

 

     令和6年7月から、東京法務局への初回相談の予約が変わりました。

 

相談質問票について(東京局)

帰化申請 日本に在留する家族について

韓国大使館 訪問予約サイト

家族関係登録簿事項別証明書とは

 
 

2025 年5月 ・帰化許可について 二ルマル様

法務局から連絡があり、帰化申請が無事に許可されました。ありがとうございます。今後、法務局から書類が自宅に送付される予定です。

 
申請時には "ほぼ" 結果が決まっています。
Tel 080-3480-9095