事業・サービス内容 入国や在留、査証、帰化など、外国の方に関するあらゆる相談を受け付けています。![]() 外国人のあらゆる手続をスピード解決 鈴木秀雄行政書士事務所 Tel 080-3480-9095 ✉ |
日本人の配偶者等 (変更) 提出資料
必要書類について
在留資格変更申請書
写真※
身元保証書
世帯全員の住民票の写し 役所から
戸籍謄本(全部事項証明書) 役所から
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書
結婚証明書(相手国から発行) 大使館等から
提出できない場合 → 無料相談
滞在費用について
・直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 役所から
(1年間の総所得及び納税状況・扶養者数が記載されたもの)
・その他
a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等であっても差し支えありません。加工不可(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書・採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
c その他 (不動産登記など)
夫婦間の交流について
・質問書(婚姻までの経緯に)
・スナップ写真
(お2人以上で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工は不可。)
・SNS記録・送金記録・出入国印(お互いの国への渡航歴)
※ 役所など公的機関からの証明書類は、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
※ 写真の指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、撮り直しもあります。
提出写真の規格 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
全ての資料をそろえて申請しても
許可になるとは限りません。
年齢差がある
離婚歴がある
年収が少ない
一度不許可になっている
オーバーステイしたことがある場合
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