「 短期滞在 」での招へいを希望
15日以内であれば
ビザ免除の国があります。
インドネシア・タイ・マレーシア
ただし、IC旅券を所持している場合に限ります。
ビザ取得の必要はありません。
それ以外の方は、ここでは、結婚ビザを取得するため、まずは「短期滞在」で招へいするための書類について、
ご説明いたします。以下は、出会ってから結婚までの流れについて
共通の必要書類 (日本側)
1 招へい理由書
招へい経緯書(別紙)
2 滞在予定表
3 身元保証書
滞在費用等を全額日本側の身元保証人が負担する場合
・昨年の年間の所得が分かるもの。
・在職証明証明・預金残高など
1 招へい理由書の記載の注意点
申請人との出会ってから交際するまでの経緯を詳細に記載。(別紙使用も可)
「When:いつ」
「Where:どこで」
「Who:だれが」
「How:どのようにして」
の項目が全て含まれていること。
2 滞在予定表の記載注意点
(1)日本の入国・出国予定日を記入。
出入国時の航空便名や空港名がしている場合は併せて記入(事前予約は不要)
(2)「宿泊予定先」欄には、宿泊先の詳細について、ホテルの場合は名称、所在地、電話番号を記入(事前予約は不要)
(3)滞在予定は一日ごとに記入。
(3)滞在予定は一日ごとに記入。
ただし、同様の行動が連日続く場合、年月日欄に「◆年●月▲日~◇年○月△日」とまとめて記入可。
(事前予約は不要とは、査証が発給されない場合の補償について大使館は、費用負担を一切しませんという意味。)
3 身元保証人の条件について
Q:渡航・滞在費用はいくらあれば査証が発給されるのですか?
銀行口座(預金残高証明書)にはいくらの金額があればよいのですか?
A:渡航・滞在費用を含め、査証発給のための具体的な審査基準は
在外公館からお答えしていません。ちなみに、不交付となつた場合の理由についても回答しません。
予定している渡航・滞在のために必要な費用やその支弁能力が十分に
あることを示していただく必要があります。
なお、渡航経費の支弁能力を示す資料については、複数提出も可。
(複数の銀行の預金残高証明書や、所得証明書と預金残高証明書を同時に提出する等)。
※所得証明書とは
住民税の納付状況を証明する資料 役所等から
直近の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)1通
※ 1年間の総所得とは一般的には300万円以上の年収が基準であるらしいと言われています。
(明確な基準は、ありません。)
4 査証発給拒否の場合
Q:査証の発給が拒否された後、すぐに再申請できますか?
A:査証発給拒否となってから
6か月間は同一目的での査証再申請はできません。
ただし、緊急に渡航すべき人道上の理由(例:親族の死亡、重大な疾病等)がある場合に限り、申請を受理される場合があります。 (ただし、査証の発給が約束されたものではありません。)
書類のチェック
(1)原本提出
ア 本国で発給・作成された書類は、全て原本を提出。
イ 日本で発給・作成されたすべての書類
(戸籍謄本、住民票、所得証明書等を含む。)は写しの提出も可 。
(ただし、審査の過程で必要となった場合、原本の提出を求められる場合もあります)。
ウ 提出された書類は返却不可。
返却が必要な書類は、申請時にコピーも提出し、原本の返却が必要である旨の理由書を提出。
(2)提出書類の有効期間 発行(又は作成)後、3か月以内のもの
(出生、婚姻証明書は1年以内)
(3)書類のサイズ、使用言語等
ア 原則として、全てA4サイズ(A4以外の書類は、A4に拡大又は
縮小コピーの上、原本とともに提出)。
ただし、(概ねA4に近い)リーガルサイズ等の書類は写し不要。
イ 提出書類のステイプラー留めは不可
(証明書発行時のレシートは必ず外す。)
ウ 英語・日本語以外の言語で作成された書類については、英訳又は和訳文を添付 (翻訳者の氏名及び日付を明記)
※ 一般的には、各国の代理申請機関を通じて、書類の追加提出を求めることがあります。
追加提出が依頼され、一月以上経過しても提出できないときは、審査が終止されます。
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