2024/4/1
|
|
フィリピン国籍・短期査証 90日 |
|
フィリピン国籍の婚約者の方を 「短期滞在 90日」で 日本に招へいするまでの流れ 在フィリピン日本大使館(マニラ)などに「短期滞在 90日」のビザを申請します。 大使館から「短期査証 90日」交付後 → 日本に入国 一緒に在日ベトナム大使館(東京都)へ行く。 在日本フィリピン大使館(東京都)などから 婚姻具備証明書 を取得 市役所に行き、婚姻具備証明書と婚姻届の提出 市役所から婚姻受理証明をもらう。 後日、市役所から戸籍謄本を取得。 お近くの入管局に在留資格変更申請(日本人の配偶者等への資格変更) または、 在留資格認定証明交付申請(日本人の配偶者等のビザ取得)を申請する。
※ 短期滞在15日・30日 での在留期間更新・在留資格変更は、入管局では、受け付けていません。
短期滞在90日査証 必要書類 1.パスポート 3.申請用写真 が判明している場合は併せて記入 (事前予約は不要) (2)「宿泊予定先」欄には、宿泊先の詳細 (ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を記入 (事前予約は不要) (3)滞在予定は一日ごとに記入。ただし、同様の行動が連日続く場合、 年月日欄に「◆年●月▲日~◇年○月△日」とまとめて記入可 5.身元保証書 「他●名、別添名簿の通り」と記入し、「申請人名簿」を提出 6.招へい理由書 本邦での活動や招へい経緯を具体的に記載 (「観光」、「親族訪問」、「友人」等のあいまいな記載は不可) (2)招へい理由によっては、これを証明する書類 (病人の介護→医師による診断書、乳幼児の世話→母子手帳の写し等) を提出する。 (マイナンバーカードや医療保険証の写しは提出不可) 6.所得証明書・納税証明書・確定申告書控え 日本側が用意するもの (1)申請時における直近年のもの 市役所等から 直近年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 (2)納税証明書は、総所得金額の記載のあるもの
確定申告書控えは、税務署受理印のあるもの (e-Taxの場合は、「受信通知」 (○○年の申告書等送付表(兼送付書))」 及び「確定申告書」を提出) (4)源泉徴収票は不可 ※ 上記のいずれも提出できない場合、経費支弁能力を示す他の書類 (預金残高証明書や年金通知書等)を提出。 ※ 招へい人以外の親族等を身元保証人とすることも可。 その場合、身元保証人との関係を証明する資料及び 当該人が身元保証人となる理由を記載した書面を提出。 7.住民票 市役所等から (ただし、個人番号及び住民票コードについては記載を省略)
・婚約者の出生証明書が不備とされた場合 教会の連絡先(固定電話番号)が判明している場合は、その番号を付記 ・滞在費用を婚約者が負担する場合 ・申請者の職位、所属期間、月収(又は年収)証明者の氏名及び連絡先のあるもの
交際の証明資料 知人との関係の証明資料について ・相手との写真 (周囲の人達も公認である証明として、ご家族やご友人と一緒があれば、) ・Eメール写し ・SNSスクリーンショット 交際の証明資料 (SNSについて) (suzuki-hideo.org) ・送金(送品)控 (通帳のコピーなど) ・パスポートの写し (相手国への出入国印のページ・お互いの国を往来している履歴がわかる)
使用済みの日本国査証が旅券上にない場合(日本に来たことがない人) 日本に初めて入国を希望される方が必要な書類 出生証明書(PSAで1年以内に発行されたもの) 以下の場合には、併せて提出する必要書類 ・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない場合 →現地市町村役場発行の出生証明 ・遅延登録遅延登録の場合 →洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表 (学校成績表(フィリピン教育省:指定様式137137) ・PSAに出生記録がない場合 →現地市町村役場発行の出生証明書とPSA発行の出生記録不存証明書
交際の証明資料として、SNSについて、写真、メール、送金証明とは
一日でも早くよびたい ↓ |
|