2024/4/1

フィリピン国籍・短期査証 90日

 

 

 

フィリピン国籍の婚約者の方を

「短期滞在 90日」で

日本に招へいするまでの流れ

・ 在フィリピン日本大使館(マニラ)などに「短期滞在 90日」のビザ

  を申請します。 

・ 大使館から「短期査証 90日」交付後 → 日本に入国

・ 一緒に在日ベトナム大使館(東京都)へ行く。

・ 在日本フィリピン大使館(東京都)などから 婚姻具備証明書 を取得

・ 市役所に行き、婚姻具備証明書婚姻届の提出 

  → 市役所から婚姻受理証明をもらう。

    後日、市役所から戸籍謄本を取得。

・ お近くの入管局に在留資格変更申請(日本人の配偶者等への資格変更)

  または、

  在留資格認定証明交付申請(日本人の配偶者等のビザ取得)を申請する。

 

   ※ 短期滞在15日30日 での在留期間更新在留資格変更は、

     入管局では、受け付けていません。

 

短期滞在90日査証 必要書類

1.パスポート 
   汚損、破損がなく、未使用の査証欄が2ページ以上あるもの(査証を貼るため)

2.査証申請書
  (1) 全ての欄に英字で記入。自身に該当しない欄には「N/A」と記入。
  (2)「申請年月日」欄には、代理申請機関 に申請書類を提出する日を記入

3.申請用写真
  (1)6か月以内に撮影された、縦4.5cm×横3.5cmの鮮明なもの
  (2)白黒、カラーのいずれも可。背景は白。申請書に剥がれないよう貼付。
  (3)裏面に申請人のフルネーム及び生年月日を記載
  (4)規格に合わない写真や、デジタル加工・修正されている写真は不可
 
4.  滞在予定表
  (1)日本の入国・出国予定日を記入。出入国時の航空便や空港名

     が判明している場合は併せて記入

       (事前予約は不要)

(2)「宿泊予定先」欄には、宿泊先の詳細

   (ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を記入

        (事前予約は不要)

(3)滞在予定は一日ごとに記入。ただし、同様の行動が連日続く場合、

       年月日欄に「◆年●月▲日~◇年○月△日」とまとめて記入可

5.身元保証書
     申請人が複数の場合、代表者の氏名の後に

 「他●名、別添名簿の通り」と記入し、「申請人名簿」を提出

6.招へい理由書
  (1)「招へい目的」及び「招へい経緯」欄については、

     本邦での活動や招へい経緯を具体的に記載

     (「観光」、「親族訪問」、「友人」等のあいまいな記載は不可)

(2)招へい理由によっては、これを証明する書類

   (病人の介護→医師による診断書、乳幼児の世話→母子手帳の写し等)

 を提出する。

     (マイナンバーカードや医療保険証の写しは提出不可)

6.所得証明書・納税証明書・確定申告書控え   日本側が用意するもの

  (1)申請時における直近年のもの 市役所等から

  直近年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 

  1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

(2)納税証明書は、総所得金額の記載のあるもの


(3)個人事業主などの経営者の場合 税務署から

   確定申告書控えは、税務署受理印のあるもの

  (e-Taxの場合は、「受信通知」

  (○○年の申告書等送付表(兼送付書))」 及び「確定申告書」を提出)

(4)源泉徴収票は不可 

    ※ 上記のいずれも提出できない場合、経費支弁能力を示す他の書類

        (預金残高証明書や年金通知書等)を提出。

      ※ 招へい人以外の親族等を身元保証人とすることも可。

      その場合、身元保証人との関係を証明する資料及び

     当該人が身元保証人となる理由を記載した書面を提出。

7.住民票 市役所等から
    世帯全員分かつ記載事項が省略されていないもの

 (ただし、個人番号及び住民票コードについては記載を省略


 その他必要とされる場合 
8.洗礼証明書     

・婚約者の出生証明書が不備とされた場合 

 教会の連絡先(固定電話番号)が判明している場合は、その番号を付記
 
9.在職証明書     

・滞在費用を婚約者が負担する場合

・申請者の職位、所属期間、月収(又は年収)証明者の氏名及び連絡先のあるもの
 

 

交際の証明資料

 知人との関係の証明資料について

相手との写真

 (周囲の人達も公認である証明として、ご家族やご友人と一緒があれば、)

Eメール写し

SNSスクリーンショット

交際の証明資料 (SNSについて)  (suzuki-hideo.org)

 

・送金(送品)控   (通帳のコピーなど) 

・パスポートの写し

(相手国への出入国印のページ・お互いの国を往来している履歴がわかる) 

 

使用済みの日本国査証が旅券上にない場合(日本に来たことがない人)

日本に初めて入国を希望される方が必要な書類

出生証明書(PSAで1年以内に発行されたもの 

以下の場合には、併せて提出する必要書類

・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない場合

 →現地市町村役場発行の出生証明

・遅延登録遅延登録の場合

 →洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表

 (学校成績表(フィリピン教育省:指定様式137137)

・PSAに出生記録がない場合

 →現地市町村役場発行の出生証明書とPSA発行の出生記録不存証明書

 

 

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