2024/6/8
|
|
株式会社の設立について |
|
株式会社を設立する 発起人を決める: 株式会社の設立を企画する人を決定します。 発起人の氏名と住所は定款に記載されます。 会社の概要を決める:
会社の実印を作成する: 会社の印鑑(実印)を作成します。 定款を作成する:
定款の認証を受ける: 公証役場で認証を受けます。 資本金を払い込む: 資本金を発起人の個人口座に振り込むか、入金します。 法務局へ登記申請を行う: 登記申請書類を用意し、法務局に登記申請を行います。 登記の代理申請は、行政書士の資格では出来ません。 本人が行うか、司法書士にお願いしましょう。
株式会社と合同会社の違い 株式会社: 株式を発行して資金を集めて作られる「会社」の代表的な形態です。 出資者(株主)と経営者(役員)が分離しており、資本金を提供した人が 株主となります。 株主総会で経営者を選出します。 社会的信用度が高く、資金調達や人材採用に有利です。 有限責任であり、出資額を超えて損失を負うことはありません。 決算公告の義務があります。
合同会社: 2006年に導入された新しい会社形態で、アメリカのLLC (Limited Liability Company)をモデルにしています。 出資者=会社の経営者であり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。 資本金が少なくても設立でき、設立費用が安いです。 経営の自由度が高く、決算公告の義務はありません。 上場はできません。 どちらを選ぶかは、事業展望や目的によりますが、設立費用や経営スタイル を考慮して判断すると良いでしょう |
|