2024/6/8
|
|
株式会社の設立について |
|
経営・管理ビザを申請したい方 こんな悩みはありませんか 事業計画書、"なんとなく"で作っていませんか? その計画書、審査官に“伝わる”内容になっていますか? 計画書が“あいまい”で、審査にとおるか不安… 何を書けばいいのかわからない…
最近の傾向として 会社を設立しただけでは、「経営・管理」ビザの許可は難しくなりました。 特に事業計画書の具体性・正確性が求められ、誰でもわかるような内容が求められます。
当事務所なら、通る“型”があります
・事業の魅力を最大限に伝え、許可の可能性をグッと引き上げる! ・審査官の“合格ライン”を熟知した専門家が作成をサポート! ・過去の成功事例に基づく、合格パターンの事業計画書をご提案!
【今だけ無料相談】 「事業計画書のチェック&改善アドバイスを今すぐGET!」 「ビザ申請に強い事業計画書の基本となる定款もあわせてチェック」 「事業計画書と定款をまとめてチェック」
株式会社を設立する 発起人を決める: 株式会社の設立を企画する人を決定します。 発起人の氏名と住所は定款に記載されます。 会社の概要を決める:
会社の実印を作成する: 会社の印鑑(実印)を作成します。 定款を作成する:
定款の認証を受ける: 公証役場で認証を受けます。 資本金を払い込む: 資本金を発起人の個人口座に振り込むか、入金します。 法務局へ登記申請を行う: 登記申請書類を用意し、法務局に登記申請を行います。 登記の代理申請は、行政書士の資格では出来ません。 本人が行うか、司法書士にお願いしましょう。
株式会社と合同会社の違い 株式会社: 株式を発行して資金を集めて作られる「会社」の代表的な形態です。 出資者(株主)と経営者(役員)が分離しており、資本金を提供した人が 株主となります。 株主総会で経営者を選出します。 社会的信用度が高く、資金調達や人材採用に有利です。 有限責任であり、出資額を超えて損失を負うことはありません。 決算公告の義務があります。
合同会社: 2006年に導入された新しい会社形態で、アメリカのLLC (Limited Liability Company)をモデルにしています。 出資者=会社の経営者であり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。 資本金が少なくても設立でき、設立費用が安いです。 経営の自由度が高く、決算公告の義務はありません。 上場はできません。 どちらを選ぶかは、事業展望や目的によりますが、設立費用や経営スタイル を考慮して判断すると良いでしょう どんな場合が許可になるのか 許可になる人、ならない人その違いを知りたい。 過去、許可されなかった理由が知りたい。 資料はそろえたが、本当に正しいか、確認してほしい。 どうしたら、許可の可能性が上がるか、その改善方法はあるのか。 会社設立についての ご質問・ご相談は |
|