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2025/4/14

特定技能「建設」の申請のながれ

特定技能について「建設」

 

 

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。変更内容は以下のとおり。

 

特定技能2号の対象分野の追加について

熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分、全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。

これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。(注1)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」あることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。他の分野の技能試験と比較する「介護福祉士の試験」は、と非常に難しく、何年間も日本の専門学校で学んでいたとしても、なかなか合格できません。

 

 

「建設」特定技能受入計画オンライン申請完了まで

 

受入企業の基本条件

(1)建設業許可を受けていること (建設業法第3条第1項の許可)

(2)建設キャリアアップシステムにおいて事業者登録が完了していること

(登録申請中では申請できません)

(3)建設技能人材機構(JAC)の会員になっている事「建設技能人材機構」

(Japan Association for Construction HumanResources。以下、JAC)に加入する必要があります。(加盟申請中では申請できません)JAC又はJACの正会員団体の会員証の添付は申請時の必須書類です。

加入申込書や加入申込書の受理票などで申請できませんのでご注意ください。団体によっては、申込みから会員証の発行まで数ヶ月~半年かかる場合があるようです。また、団体によっては、加入要件があり、入会を希望しても入会できないこともありますので、特定技能制度を利用することが決まったら、早めに加入手続きをする必要があります。

 

 

申請人の基本条件

・特定技能になる外国人の建設キャリアアップシステム技能者登録完了していること。登録申請中では申請できません)

・特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の業種であること。(日本標準産業分類における「建設業」に分類されていること)

・特定技能外国人が行おうとする業務区分の技能試験に合格 及び日本語能力試験「N4」レベルに合格していること

または、技能実習2号を修了した業務と予定している特定技能建設」の業務区分の対応関係が適切であること。

   

 

国土交通省への受入計画申請

・建設特定技能受入計画のオンライン申請を行う。

必要書類を集め、入力を完了させる。

 PC上、申請状態 ←ここが「申請中」の場合、担当者がまだ受理していない状態です。さらに「差戻し」の場合は、要修正状態になります。 

          

・受入計画が国土交通省から認定された

入管局に「特定技能(建設)」への申請への申請が可能となります。(準備から約6か月~1年後)

国土交通省の認定までの待機期間については、つなぎの期間として「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請し、許可された場合、受入れ機関において、就労しながら、「特定技能」への移行の準備を行うために在留することが可能になります。

※令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6月」(従前は「4月」)とし、在留期間の更新については、やむを得ない事情があると認められる場合に、1回限り認められます。
 
※本特定活動への在留資格変更許可申請は、許可後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが前提となるため、在留資格「特定技能1号」として在留していた通算在留期間が4年6月を超える方は対象となりません。つまり、通算で5年間の在留期間。

ただし、申請人の条件として、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けながら、以下、いずれかの条件をクリアしている場合に限ります。

技能試験と日本語試験の合格者

同種の業務内容の技能実習2号の修了者

 

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