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2024/8/26

帰化申請 日本に在留する家族について

 
帰化許可申請 
 
日本に住む家族について
 
先日、帰化申請に行った申請人から、家族滞在の妻のアルバイト先に関係する不足書類として以下の書類を提出するよう、法務局の担当官から説明を受けたとのこと。
 
在職証明書と給与証明
非課税証明 3年分
源泉徴収票
年金の支払い履歴
 
つまり、在留資格「家族滞在」としての資格外活動許可の週28時間を超えた就労をしていないかの確認のようです。
永住許可と同様、税金・年金の未払いは、許可にはならない。
 
申請人の家族の中に「税金を納める義務」を守れない者がいる場合。
申請人の帰化申請が許可されない。ということになりそうです。
これは、永住申請でも同様な扱いですね。
 
ちなみに、永住許可された後であっても、税金を故意に未納にしている場合など「永住者」の在留資格を取り消されるようです。
 
また、オーバーステイをしていた過去があっても、それだけを理由に帰化の許可がされないということは、ありません。
 

 

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