2024/8/26
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帰化申請 日本に在留する家族について |
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帰化許可申請 日本に住む家族について 先日、帰化申請に行った申請人から、 家族滞在の妻のアルバイト先に関係する不足書類として 以下の書類を提出するよう、法務局の担当官から説明を受けたとのこと。 在職証明書と給与証明 非課税証明 3年分 源泉徴収票 年金の支払い履歴 つまり、在留資格「家族滞在」としての資格外活動許可の週28時間を超えた 就労をしていないかの確認のようです。 永住許可と同様、税金・年金の未払いは、許可にはならない。 申請人の家族の中に「税金を納める義務」を守れない者がいる場合。 申請人の帰化申請が許可されない。 ということになりそうです。 これは、永住申請でも同様な扱いですね。 ちなみに、永住許可された後であっても、税金を故意に未納にしている場合など 「永住者」の在留資格を取り消されるようです。 また、オーバーステイをしていた過去があっても、それだけを理由に帰化の許可がされないということは、ありません。 |
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