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2025/4/28

特定技能制度における届出ルールの変更

 
特定技能制度における届出ルールの変更
(令和7年4月1日~)

 主な変更点および留意事項は以下のとおりです。

 

1.随時届出

令和7年4月1日以降に提出する随時届出から、新たなルールに基づく対応が必要となります。

①受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)【届出対象の拡大等】

在留資格の許可日から1か月が経過しても就労を開始していない場合、または雇用後に1か月以上活動ができない事情が生じた場合が、新たに届出対象となります。

上記の事情や行方不明者が発生した場合の届出に添付する、新しい参考様式が作成されました。

自己都合による退職申出については、「受入れ困難」に該当しないため 対象外とします。

雇用契約が終了した場合は、引き続き「雇用契約終了に係る届出」が必要です。

② 基準不適合に係る届出(参考様式第3-5号)【届出基準の変更】

 届出対象が以下のとおり変更されます。

【変更前】

出入国または労働に関する法令に関し不正・著しく不当な行為があった場合

【変更後】

 「特定技能基準省令第2条第1項および第2項各号」に適合しない場合

【基準不適合の具体例】

税金や社会保険料等の滞納 ←厳守項目

特定技能外国人と同種業務に従事していた従業員の非自発的離職

 (業績悪化やリストラによる解雇など)

法令違反による刑罰の受刑

技能実習認定の取消し

不正行為(入管・労働関連法令)

外国人への暴行、脅迫、監禁など

手当・報酬の一部または全部を未払い など

③ 支援計画の実施困難に係る届出(参考様式第3-7号)【新設】

所属機関が自ら支援を行う場合において、支援実施が困難となった事情が生じた際には、届出が必要です。

④ 支援における特異事案報告(参考様式第4-3号)【新設】

登録支援機関が支援の全てを受託している場合において、支援実施が困難となる事情が生じた場合、報告が必要です。

※ 特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合も含みます。

 

2.定期届出

四半期届出の最終回と新ルールの開始

2025年1月~3月を対象とした四半期届出は、2025年4月15日までに提出が必要です。

新ルールに基づく定期届出(年1回の届出)については、2026年4月以降が初回提出となります。

受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(参考様式第3-6号)

【提出頻度の変更・様式統合・届出内容の変更】

提出頻度が四半期ごとから年1回に変更されます。

対象期間は毎年4月1日~翌年3月31日で、提出期間は翌年4月1日~5月31日です。

「受入れ・活動状況」と「支援実施状況」の届出書が統合され、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に一本化されます。

主な変更点:

届出書本体には「労働日数」「労働時間数」「給与支給総額」「昇給率」などの年度平均を記載。

別紙には、個人別の活動日数・年間給与総額・支援の実施状況などを、事業所単位で記載。

 

添付書類には、以下のような資料が求められます。

・特定技能所属機関の登記事項証明書

・決算関係書類

・役員の住民票の写し

・公的義務(税・社保等)の履行証明書 など