|
2025/6/6
|
|
外国人の医療費・社会保険滞納者への入管局の対応について |
|
|
外国人の医療費・社会保険滞納者への対応について
「医療費の滞納により再入国不可」 及び 「社会保険料や税金の未納による在留資格更新の不許可」 一部の外国人が医療費を支払わずに出国してしまうことで、「適切に医療費を支払っている外国人」に対しても偏見や疑いの目が向けられるような状況が生じています。 そのため、こうした問題が早期に解決されることは、日本に適正に滞在する外国人にとっても望ましいことだと思います。 外国人の国保保険料滞納者、在留資格の更新認めない方針…厚労省が出入国在留管理庁と情報共有へ(読売新聞オンライン)2025/11/04外国人政策に関する関係閣僚会議を受け、閣僚からは早速、取り組み方針の表明が相次いだ。上野厚生労働相は会議後の記者会見で、外国人の国民健康保険(国保)の保険料未納付を防ぐため、出入国在留管理庁と情報共有する仕組みを2027年6月から始める方向で準備していると明らかにした。滞納者は原則として在留資格の変更や更新を認めない方針だ。 厚労省は、外国人による医療費の未納付対策として、中長期の在留者を対象に未払い情報を医療機関から収集し、同庁と共有して在留審査に反映させることを検討している。上野氏は「秩序ある共生社会を実現する観点から、社会保障制度の適正利用を推進することが必要だ」と述べた。 では、実際に支払える能力のある外国人が故意に支払わない場合は、上記処分の対象者に該当すると思われますが、支払う意思はあるものの、支払う経済的な能力がない場合については、お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当課(保険年金課、医療保険課など)に国民健康保険料の軽減・減免の手続きを行う必要があります。 減免申請を行うということは、単に「払いたくない」ということではなく、「本来は納付する意思があるけれども、現在の経済的な事情により生活が厳しく、制度の支援をお願いしたい」という意思を正式に示す行為です。 申請書には、現在の生活の苦しさや収入の状況をできるだけ具体的に記入し、あわせて収入証明書や離職票など、経済的な困難を証明できる書類を提出します。 こうした正規の手続きをとることで、意図的に国民健康保険料を滞納しているいわゆる「在留不良外国人」とは異なり、法律を守る努力をしていることを入管局に示すことができます。 |
|
| |
