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2025/6/16

法定後見と任意後見の違い・認知症になる前に

法定後見と任意後見の違い

 

◆ 法定後見と任意後見ってなに?

どちらも「将来、認知症などで自分で物事を決められなくなったときに、代わりにサポートしてくれる人を決める制度」です。

知症と医師が判断された場合、親名義の預金、公共料金の支払いなど、親名義で契約しているあらゆる日常の生活に制限がかかります。

 

いつ・どうやって始めるかが大きく違います。

◆ 2つの制度のちがい

比べるポイント

法定後見
(ほうていこうけん)
任意後見
(にんいこうけん)

始めるタイミング

本人の判断力が

ない場合

本人の判断力が

まだあるうちに契約

誰が後見人になる?

家庭裁判所が決める

(主に専門家など)

事前に自分後見人
を決められる
(自分の子供との契約可)

手続きの方法

裁判所に申し込み

(申立て)

公証役場で契約を結ぶ

公正証書

誰が見守る?

裁判所が直接チェック

裁判所が選んだ「成年後見監督人」が後見人が親の銀行口座などの私的利用をチェック

こんな人におすすめ

すでに判断が難しい

高齢者など

将来のために今のうちから

準備したい人

◆ 費用(目安)

  • 法定後見の場合

内容

お金の目安

裁判所に申し込むときの費用
(印紙代など)

約1万円

判断力の調べ(医師の鑑定)
※必要なときだけ

約5〜10万円

後見人への報酬
(専門家が選ばれた場合)

月2〜6万円くらい

※家族が後見人になるなら、報酬がかからないこともあります。

 

  • 任意後見の場合

内 容

お金の目安

契約の費用(公証役場での手数料など)

約1〜2万円
専門家に書類作成を依頼する場合は
5〜10万円くらい
任意後見人が誤ってお金を使っていないかの見守り役(成年後見監督人)への
報酬(始まってから)

月1〜3万円くらい

管理財産の金額

◆ どっちを選べばいいの?

状況

おすすめ

もう認知症などで判断ができない

法定後見

まだ、元気だけど将来が心配

任意後見

信頼できる人にお願いしたい

任意後見(自分で契約できる)

お金をなるべくかけたくない

家族による法定後見がおすすめ

◆ プラスαの準備もある

任意後見と一緒にできる準備:
- 見守り契約:定期的に様子を見にきてもらう契約
- 財産管理契約:まだ判断できるけど、お金の管理だけお願いする契約