法定後見と任意後見の違い
◆ 法定後見と任意後見ってなに?
どちらも「将来、認知症などで自分で物事を決められなくなったときに、代わりにサポートしてくれる人を決める制度」です。
知症と医師が判断された場合、親名義の預金、公共料金の支払いなど、親名義で契約しているあらゆる日常の生活に制限がかかります。
いつ・どうやって始めるかが大きく違います。
◆ 2つの制度のちがい
比べるポイント | 法定後見 (ほうていこうけん) | 任意後見 (にんいこうけん) |
始めるタイミング | 本人の判断力が ない場合 | 本人の判断力が まだあるうちに契約 |
誰が後見人になる? | 家庭裁判所が決める (主に専門家など) | 事前に自分で後見人 を決められる (自分の子供との契約可) |
手続きの方法 | 裁判所に申し込み (申立て) | 公証役場で契約を結ぶ (公正証書) |
誰が見守る? | 裁判所が直接チェック | 裁判所が選んだ「成年後見監督人」が後見人が親の銀行口座などの私的利用をチェック |
こんな人におすすめ | すでに判断が難しい 高齢者など | 将来のために今のうちから 準備したい人 |
◆ 費用(目安)
内容 | お金の目安 |
裁判所に申し込むときの費用 (印紙代など) | 約1万円 |
判断力の調べ(医師の鑑定) ※必要なときだけ | 約5〜10万円 |
後見人への報酬 (専門家が選ばれた場合) | 月2〜6万円くらい |
※家族が後見人になるなら、報酬がかからないこともあります。
内 容 | お金の目安 |
契約の費用(公証役場での手数料など) | 約1〜2万円 専門家に書類作成を依頼する場合は 5〜10万円くらい |
任意後見人が誤ってお金を使っていないかの見守り役(成年後見監督人)への 報酬(始まってから) | 月1〜3万円くらい 管理財産の金額 |
◆ どっちを選べばいいの?
状況 | おすすめ |
もう認知症などで判断ができない | 法定後見 |
まだ、元気だけど将来が心配 | 任意後見 |
信頼できる人にお願いしたい | 任意後見(自分で契約できる) |
お金をなるべくかけたくない | 家族による法定後見がおすすめ |
◆ プラスαの準備もある
任意後見と一緒にできる準備:
- 見守り契約:定期的に様子を見にきてもらう契約
- 財産管理契約:まだ判断できるけど、お金の管理だけお願いする契約