法定後見と任意後見の違い
 
◆ 法定後見と任意後見ってなに?
どちらも「将来、認知症などで自分で物事を決められなくなったときに、代わりにサポートしてくれる人を決める制度」です。
知症と医師が判断された場合、親名義の預金、公共料金の支払いなど、親名義で契約しているあらゆる日常の生活に制限がかかります。
 
いつ・どうやって始めるかが大きく違います。
◆ 2つの制度のちがい
比べるポイント  | 法定後見 (ほうていこうけん)  | 任意後見 (にんいこうけん)  | 
始めるタイミング  | 本人の判断力が ない場合  | 本人の判断力が まだあるうちに契約  | 
誰が後見人になる?  | 家庭裁判所が決める (主に専門家など)  | 事前に自分で後見人 を決められる (自分の子供との契約可)  | 
手続きの方法  | 裁判所に申し込み (申立て)  | 公証役場で契約を結ぶ (公正証書)  | 
誰が見守る?  | 裁判所が直接チェック  | 裁判所が選んだ「成年後見監督人」が後見人が親の銀行口座などの私的利用をチェック  | 
こんな人におすすめ  | すでに判断が難しい 高齢者など  | 将来のために今のうちから 準備したい人  | 
◆ 費用(目安)
内容  | お金の目安  | 
裁判所に申し込むときの費用 (印紙代など)  | 約1万円  | 
判断力の調べ(医師の鑑定) ※必要なときだけ  | 約5〜10万円  | 
後見人への報酬 (専門家が選ばれた場合)  | 月2〜6万円くらい  | 
※家族が後見人になるなら、報酬がかからないこともあります。
 
内 容  | お金の目安  | 
契約の費用(公証役場での手数料など)  | 約1〜2万円 専門家に書類作成を依頼する場合は 5〜10万円くらい  | 
任意後見人が誤ってお金を使っていないかの見守り役(成年後見監督人)への 報酬(始まってから)  | 月1〜3万円くらい 管理財産の金額  | 
◆ どっちを選べばいいの?
状況  | おすすめ  | 
もう認知症などで判断ができない  | 法定後見  | 
まだ、元気だけど将来が心配  | 任意後見  | 
信頼できる人にお願いしたい  | 任意後見(自分で契約できる)  | 
お金をなるべくかけたくない  | 家族による法定後見がおすすめ  | 
◆ プラスαの準備もある
任意後見と一緒にできる準備:
- 見守り契約:定期的に様子を見にきてもらう契約
- 財産管理契約:まだ判断できるけど、お金の管理だけお願いする契約