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2025/6/16

家族による法定後見と家族信託とは・認知症になる前に

家族による法定後見と家族信託のちがい

 

高齢の親や認知症になった場合、「お金の管理」や「生活のサポート」を家族ができるようにするための方法です。

◆ くらべてみる

くらべるポイント

家族による

法定後見

家族信託

ポイント

使えるタイミング

すでに認知症などで判断できなくなったとき

まだ元気なうちに契約しておく

「今、困ってる人」
法定後見

「将来のための準備」は家族信託

手続きの方法

裁判所に

申立てが必要

家族と契約

(信託契約書)

法定後見は裁判所

信託は家族で話し合って決める

お金の使い方

本人のためだけ

に使う

契約内容にそって自由に使える

信託なら「孫の学費」などもOK(契約しだい)

終了の時期

基本的に本人が

亡くなるまで

契約で自由に

決められる

「いつまで続けるか」も決められるのが信託の良さ

チェック体制

裁判所が監督する

監督なし

(信託監督人をつけることもある)

信託は自由だけど

自己管理が大事

費用(初期)

申立費用:
約1〜2万円
鑑定が必要な場合:
5〜10万円

信託契約作成:

約5〜15万円

(専門家に依頼)

信託はちょっと高いけど自由度が高い

費用(月額)

専門家が後見人の場合:

月2〜6万円くらい

信託監督人がいる場合:

月1〜3万円くらい

家族が担当すれば

無料のことも

向いている人

すでに認知症の親

などがいる場合

親がまだ元気で、
これから準備したい人

将来のことを考えて「話し合えるうちに決める」のが大事

◆ まとめ

・法定後見は「すでに困っているとき」に使う制度。
 ・家族信託は「これから困らないように」準備する制度。
 
どちらも大切な家族を支える仕組みだから、早めに考えるのがおすすめ!
※ お金のことはケースによってちがうので、専門家(行政書士・司法書士など)に相談すると安心です。