相続放棄の手続きと必要書類
手続きの全体像と流れ
相続放棄の手続きは、以下のステップで進められます。
- 自身が相続人であることを確認する: ご自身の相続順位を確認します。
- 被相続人の財産を調査する: プラスの財産とマイナスの財産の両方を把握し、相続放棄すべきか判断します。
- 申述先の管轄家庭裁判所を確認する: 相続放棄の申述は、被相続人が亡くなる直前に置いていた住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
- 必要書類を準備する: 後述の必要書類一覧を参考に、漏れなく書類を収集します。
- 相続放棄申述書を作成する: 裁判所のひな形を参考に、申述書を作成します。
- 家庭裁判所へ「申述書」を提出する: 作成した申述書と必要書類を揃え、家庭裁判所の窓口に直接提出するか、郵送で提出します。
- 家庭裁判所から送付される照会書に回答する: 申述後、家庭裁判所から相続放棄の意思確認のための照会書が送付されるため、これに回答します。
- 相続放棄申述受理通知書が交付される: 申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付され、正式に相続放棄の手続きが完了します。
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申述期間 (3ヶ月の熟慮期間) と期間伸長の可能性
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。この期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認が成立し、相続放棄は認められません。
しかし、以下のような「特別な事情」がある場合には、熟慮期間を超過しても相続放棄が認められたり、期間の伸長が認められたりする可能性があります。
- 死亡の事実を全く知らなかったとき。
- 相続財産がないと思い込んでいたが、それが正当な理由と認められるとき。
- 被相続人との関係やその他の事情で相続財産の調査が困難なとき。
- 借金の存在を後から知った場合(督促状が届いて初めて知ったなど)は、「借金の存在を知った時から3ヶ月」が起算点となる。
期間の伸長は、家庭裁判所に申立てを行うことで可能ですが、「3ヶ月という期限があることを知らなかった」や「忙しくて手続きできない」といった理由では認められません。一般的には1~3ヶ月程度の伸長が認められることが多いとされています。
相続放棄の必要書類一覧(申述人との関係性別)
相続放棄に必要な書類は、申述人(相続放棄をする方)と被相続人(亡くなった方)の関係性によって異なります。以下の表は、必要な書類を網羅的に示しています。
表1:相続放棄の必要書類一覧
<thead>書類の種類 | 申述人共通・必要な書類 | 被相続人の 配偶者・子(第一順位)の場合 | 被相続人の 父母・祖父母(直系尊属、第二順位)の場合 | 被相続人の 兄弟姉妹、甥・姪(第三順位)の場合 | 備考 |
</thead>相続放棄申述書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 裁判所のひな形を使用 |
補足事項:
- 先の順位の相続人がいる場合、その人の相続放棄の申述が受理されていることを証明する書類が必要となる場合があります。
- 法定相続情報一覧図の写しを提出する場合は、原則として、同一覧図に記載された方の戸籍謄本、除籍謄本及び改製原戸籍謄本の提出は不要となる場合があります。
これらの戸籍謄本を収集する作業は、特にご相談者のように故人との付き合いがほとんどなかった場合、被相続人の出生から死亡までの本籍地の変遷を把握することが非常に困難であるため、想定以上の時間と手間がかかる可能性があります。このような書類収集の困難さは、3ヶ月の熟慮期間を容易に超過してしまうリスクを高めます。
このため、「相続財産の調査をするにあたり、困難な事情があるとき」という期間伸長の特別な事情に該当する可能性が高まります。もし書類収集に時間がかかると判断した場合は、速やかに家庭裁判所に期間伸長の申立てを検討すべきです。
ただし、この期間伸長の申立て自体も、原則として3ヶ月の期限内に行う必要がある点に注意が必要です。
【最重要】相続放棄が認められなくなる「単純承認」行為の徹底解説
相続放棄を検討しているにもかかわらず、被相続人の財産に対して特定の行為(相続財産の一部を勝手に売る、使う、処分する)を行うと、民法第921条に基づき「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
これは、本人が「処分」のつもりでなくても、法的に「処分行為」と判断される場合があるため、非常に注意が必要です。
相続財産の「処分行為」とは何か
「処分行為」とは、相続財産の現状や価値を変える行為全般を指します。
具体的には、財産の売却、譲渡、消費、取り壊しなどが含まれます。これらの行為は、相続人として財産を管理・利用する意思があるとみなされるため、相続放棄の意思表示と矛盾すると判断されます。
特に注意すべきNG行為
以下は、相続放棄を検討する際に特に避けるべき「単純承認」とみなされる可能性が高い行為です。
- 被相続人の預貯金を引き出す、使う: たとえ少額であっても、故人の預貯金を引き出して生活費などに使った場合、相続財産を消費したとみなされ、単純承認と判断される可能性が極めて高いです。
- 遺品を売却する、金銭的価値のあるものを形見分けする: 家電製品、家具、貴金属、骨董品、自動車など、金銭的価値のある遺品を売却したり、勝手に形見分けしたりする行為は、相続財産の処分とみなされ、単純承認に該当します。
- 被相続人名義の不動産(家屋)を売却・賃貸・解体・リフォームする: これらは、不動産という相続財産に対する明確な処分行為であり、単純承認とみなされます。
- 賃貸借契約の解約手続きを自ら行う: 賃貸借契約における「賃借権」は相続財産の一部とみなされます。これを相続人が自ら解約する行為は、賃借権の処分となり、単純承認と判断される可能性があります。
- 被相続人の借金や未払い家賃、公共料金などを「故人の財産から」支払う: 故人の預貯金など相続財産からこれらの費用を支払うと、財産の処分とみなされ、単純承認が成立するおそれがあります。
- 遺産分割協議に参加し、合意する: 遺産分割協議は、相続人としての地位を前提として遺産を分ける話し合いであるため、これに参加し、遺産の分け方について合意することは単純承認とみなされます。
- 被相続人のクレジットカードを使う、解約手続きを自分で行う: 被相続人のクレジットカードを使う行為は単純承認とみなされます。また、解約手続きを自分で行うことも単純承認にあたる可能性があるため、専門家に相談すべきです。
許容される行為(法定単純承認に該当しない行為)
どうしても、部屋を片付けたいがどのような行為が、一般的に法定単純承認に該当するか否かについては、事前に専門家にご相談ださい。