日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と
離婚後に引き続き本邦に在留を希望する者
(いわゆる離婚定住)について
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する
外国人について,入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)
では,同法第22条の4第1項第7号に掲げる事実が判明した場合、
「配偶者の身分を有する者としての活動)を継続して6月以上行わないで
在留している場合) 在留資格の取消しの対象になります。
「配偶者の身分を有する者としての活動」に該当している
とは言えない状態について
日本の民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
と規定されています。
つまり、「婚姻関係が法律上存続している場合であっても、その婚姻関係が
社会生活上の実質的基盤を失い、破綻している状態。
婚姻関係が修復する見込みがないにもかかわらず、
正当な理由がなく、
長期間にわたり別居し、
通常の夫婦関係とはいえないような生活を送っている状態。
つまり、誰が見ても実質的な結婚生活をしているとは言えない状態。
簡単にいえば、正常な婚姻関係・家庭関係ではない状態といえます。
判断される内容とは
過去の在留状況について
「配偶者の身分を有する者としての活動」を行わないで在留していたことに、
正当な理由があると認められた場合、また、素行要件に欠けてはいない場合、
在留資格取り消しの対象ではなくなります。
今後、行おうとする日本での活動について
今後、日本での生活を継続する理由。つまり、なぜ、日本で生活を続けなければ
ならないかについて、特別な事情があるかないかを判断され、
「相当の理由がある」と認められる場合に限り、在留が許可される
可能性があります。
「定住者」への在留資格の変更を適当と認めるに足りる
相当の理由があるか否かの判断について
当該外国人が行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に
勘案し、個別に判断されることになります。
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