2024/4/18
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「日本人の配偶者等」・提出資料 |
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日本人の配偶者等 (変更) 提出資料
在留資格変更申請書 1通 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しを お願いすることとなります。
配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え 婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
日本での滞在費用を証明する資料 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書 であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、 以下の資料などを提出して下さい。 a 預貯金通帳の写し 適宜 ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 c 上記に準ずるもの 適宜
配偶者(日本人)の身元保証書 1通
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
質問書(PDF:387KB) 1通
夫婦間の交流が確認できる資料 スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉 その他(以下で提出できるもの) ・SNS記録 ・通話記録など 交際の証明資料 (SNSについて) (suzuki-hideo.org)
パスポート・在留カード(あれば) 提示
全ての資料をそろえて申請しただけでは許可になるとは限りません。 ・年齢差がある ・離婚歴がある ・年収が少ない ・一度不許可になっている ・オーバーステイしたことがある ↓
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