元日本人・二重国籍の方への注意
日本のパスポートの更新時に注意
米国と日本のどちら側からかどのような経路かはわかりませんが、「あなたが重国籍である」という情報が通報される場合があるようです。
芸能人であれば、ネットで検索すれば、すぐにわかってしまいますが、一般の方でも、何らかの方法で判明してしまう場合があるようです。
仮に、日本のパスポート更新時、日本国籍以外の国籍有していないですかとという質問に対して、事実と異なる回答した場合、虚偽申請となる可能性があります。
老後は、日本で暮らしたい
米国籍を選択して、日本国籍を喪失、米国で働き、生活していたが、老後は、日本で暮らしたいという方が、再度、日本の国籍を取得する手続きの申請をした場合、帰化申請の最終段階で、許可前提の条件として、相手国の国籍を喪失する手続が完了した後、日本の国籍が許可されます。
さらに、米国籍を取得したことにより、日本国籍を喪失していますが、それだけですと日本国籍を喪失した事実は、戸籍に記載されていません。
国籍喪失には、以下の手続きが必要なのですが、それをしないと違法の状態が続くことになります。
日本国籍を失ったことを知った日から1か月以内(外国に住んでいる場合は3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません。 (戸籍法103条)
米国籍の離脱手続き
これは、米国からの高額な税金について心配されているご高齢の元日本人の方からのご相談でした。
少し調べたところ、米国籍離脱手続き手数料は、約40万円と高額なこと、本人が米国大使館に出頭し、宣誓をしなければいけないことが、とても面倒であるということでした。
米国籍を保持することのデメリットについて
課税義務
世界のどこに住んでいても、米国籍保持者は、アメリカ国外にある財産が$10,000ドル以上の高所得者と認められている場合、収入に対して米国の課税対象となります。
米国籍離脱に伴う税負担(通称「出国税」)
税の申告義務から逃れるため、米国籍を放棄したとしても、高所得者と認められている場合は、資産の20%が「出国税」が課されます。
これをさらに回避するため、資産を徐々に売却し、高所得者に該当しない状態になってから国籍を離脱するケースもあるようです。
有事の際の影響
戦争や緊急事態となった場合、米国籍を有することにより特定の義務や制約が課される可能性があること。兵士の慢性的な不足。特に若者。
日本国籍を選択する方法
以下のいずれかの方法で手続きを行ってください。
・本人の意思に基づいて手続き。
・15歳未満の場合は、親権者や法定代理人として代理で手続きします。
重国籍が日本国籍を選択する期限について
18歳未満で二重国籍となった場合
→ 18歳に歳に達するまでに国籍を選択する必要があります。
18歳以上で二重国籍となった場合
→ 二重国籍となった時から2年以内に国籍を選択する必要があります。
米国籍の離脱方法について
手続きの流れ
米国の国籍離脱の証明書を取得。
当該国の法令に基づき国籍を離脱し、それを証明する書面を取得します。
日本側での届出
取得した証明書を添付し、日本の市区町村役場または在外日本大使館・領事館に「外国国籍喪失届」を提出します。
詳細については、米国政府または日本国内の米国大使館・領事館に確認してください。
必要書類
・米国籍を証明する書類(米国パスポート・出生証明書等)
・質問票
・離脱意思確認のための宣誓書
・国籍喪失証明書(CLN)の申請書
具体的な手続き
必要な条件
本人が米国籍を離脱する意思を持つこと
米国大使館・領事館での面談を受けること
手続きにかかる費用および期間
申請料:$2,350(約40万円)
面談当日に支払い、返金は不可
期 間:通常、米国務省の承認を得るまでに数ヶ月かかります。
手続きの流れ
米国大使館で面接・先生手続きをネットのフォームから予約する。
以下の書類を準備する
・記入済みのDS-4079質問票
・放棄離脱の誓約書(DS-4081)
米国外交官または領事官の前で宣誓後、費用を$2,350を支払う。
国籍喪失証明書(Certificate of Loss of Nationality, CLN)
CLNを取得するための要件
国籍喪失に関する米国務省の説明内容を理解し、承諾すること
米国大使館・領事館での面接に2回出席する(うち1回は対面で実施)
指定のフォーム(18ページ)を記入する
米国務省の規定に従い、米国国籍の放棄宣誓を行う
関連する米国法(INA 349条)
米国籍の喪失は、自らの意思以外でも喪失する場合があります。
たとえば、以下のような場合があります。
(349(a)(1)) 18歳以上で自らの意思で外国に帰化すること
(349(a)(2)) 外国政府に対して忠誠を誓う宣誓を行うこと
(349(a)(3)) 敵対行為を行う外国の軍隊に所属すること
(349(a)(4)) 外国政府の公職に就き、忠誠を誓うことが条件となる場合
(349(a)(5)) 米国の外交官または領事官の前で国籍放棄を宣誓すること
(349(a)(6)) 米国内での国籍放棄宣誓(米国土安全保障省が管轄)
(349(a)(7)) 反逆行為や米国政府の転覆を企て、有罪判決を受けた場合
注意事項
米国籍の放棄は、取り消し不能な重大な決定です。
手続き開始前に、結果や影響を慎重に検討することが必要です。
詳細については、米国務省の公式ウェブサイトを参照してください。
米国籍の放棄を望む在外米国人が増加-
離脱申請料【1/5以下】の引き下げにらみ