特定技能 自社支援 とは


2025/4/23

特定技能 自社支援 とは

特定技能外国人に関する

「自社支援」のメリットと手続きについて

 

自社で支援を行うメリット

登録支援機関を利用せず、企業が自ら「特定技能外国人」に対して支援を行う場合、以下のような利点があります。

  • 外部委託にかかる費用を削減できる
  • 外国人受け入れに関するノウハウを自社に蓄積できる
  • 外国人従業員とのコミュニケーションを密に取ることができる

特に、コストの削減効果は非常に大きなメリットです。
登録支援機関に管理を委託した場合、特定技能外国人1名あたり月額2万5千円程度が相場であり、年間では1人あたり約30万円のコストが発生します。
今後、外国人の採用が増加する見込みがある企業にとって、自社で支援を行える体制を整えることで、大幅な経費削減につながります。

 

自社支援へ切り替える際に必要な主な手続き・書類

自社で支援を行う場合には、「支援体制の変更」として、所定の手続きと関係書類の提出が必要です。以下に主な提出書類とその概要を記載します。

支援計画の変更に係る届出書(参考様式第3-2号)

自社での支援開始に伴い、既存の支援計画を変更する必要があります。これに対して、届出書を提出します。
※対象者が複数名いる場合は、「別紙(参考様式第3-2号)」を併せて記入・提出します。

新しい支援計画書(参考様式第1-17号)

変更後の支援内容を明確に記載した、新たな支援計画書を提出します。

支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3-2号)

自社支援に切り替えることで、これまでの登録支援機関との契約が終了するため、その旨を報告する届出書を提出します。
※特定技能外国人の対象者が複数いる場合は、「別紙(参考様式第3-3号)」も併せて提出します。

特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)

「特定技能所属機関(=受け入れ企業)」としての概要を示す書類です。

受け入れ企業の組織図

運用要領上は明記されていませんが、以下の理由から多くのケースで提出が求められています。

  • 支援担当者・責任者が、特定技能外国人に対して「業務上の指揮命令権を持たない者」であることを明確にするため。

※組織図は自由形式で簡易なもので問題ありません。

 

過去の受け入れ実績等に応じて追加提出が必要な書類

(1)中長期在留者の受け入れ・管理実績がある場合

  • 受け入れた中長期在留者リスト(参考様式第1-11-2号)

(2)支援責任者・支援担当者が生活相談業務の経験を有する場合

  • 生活相談業務を行った中長期在留者リスト(参考様式第1-11-3号)
  • 生活相談業務の従事実績とその期間を証明する書類

※「中長期在留者」とは、特定技能外国人を含む、在留資格が3か月を超える外国人を指します。

 
 
「義務的支援」とは
 
 
 

義務的支援(特定技能制度における全10項目)

  1. 事前ガイダンスの提供
    特定技能外国人との雇用契約締結前に、日本での就労・生活・契約内容などについて母国語等で説明する。
  2. 出入国時の送迎
    入国時:空港等への出迎えと住居までの送迎
    出国時(帰国する場合):空港までの送迎
  3. 適切な住居の確保支援
    特定技能外国人の住居の確保に向けた支援(住宅契約時の連帯保証人になる、物件探しの手伝いなど)
  4. 生活に必要な契約支援
    特定技能外国人の携帯電話、銀行口座、ライフライン(電気・ガス・水道)などの契約に関する支援
  5. 生活オリエンテーションの実施
    日本でのルールやマナー、緊急時の対応、地域の情報などを特定技能外国人の母国語等で説明
  6. 日本語学習の支援
    日本語教室の紹介や教材の提供、学習機会の提供など
  7. 相談・苦情への対応
    労働条件や生活での問題について、特定技能外国人の母国語等で相談できる体制を整える
  8. 日本人との交流促進
    地域行事への参加支援や、交流イベントの紹介など
  9. 転職支援(受入れ困難時)
    やむを得ず契約終了した場合、別の受入れ機関を探す支援を行う(※受入れ機関が実施困難な場合、登録支援機関が対応)
  10. 定期的な面談と報告
    特定技能外国人本人との定期面談を実施し、その状況を記録・報告する

 

ポイント:

  • 登録支援機関に委託すれば、これらを代行してもらえます。
  • しかし、自社で支援計画を実施する場合(=自己実施)は、全ての義務的支援を自社で行う責任があります。
  • 支援計画に不備があると、在留資格の認定や更新が不許可になる可能性もあります。
 
自社支援をお考えの方
 



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