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2026/7/25

永住許可要件が審査厳格化へ 「新指針」

外国人の永住許可要件が審査厳格化へ 「新指針」何がどう変わるのか

 
政府は、外国人の永住許可の要件を厳格化する方針を固めました。新たに「年収」と「年金の受給見込み額」という基準を加え、出入国在留管理庁のガイドラインを改定します。この記事では、今回の方針変更のポイントと、特にわかりにくい「年金要件」について、できるだけかみ砕いて解説します。

何が変わるのか

これまでの永住許可の要件は、入管難民法に基づき、以下の3点が定められていました。
・素行が善良であること
・独立した生計を営めること
・日本の国益に合うこと
今回の改定では、このうち「独立した生計を営めること」と「国益に合うこと」の2つについて、判断基準がより具体的かつ厳しくなります。

まず年収については、日本人世帯の平均年収(約600万)を継続して5年間、上回っていることが原則として求められるようになります。

※日本人世帯の平均収入については、総務省の「家計調査報告」による。平均所得536万円(収入から必要経費や給与所得控除等を引いた額) 

それに加えて、将来受け取れる年金の見込み額が厚生年金30年間加入していた場合に受け取れる水準に達していることも必要になります。
もしこの水準に届かない場合、
不足分を補えるだけの預貯金などの金融資産があれば、要件を満たしたとみなされます。

国益要件についても、新たに具体的な評価基準が設けられます。
日本の生活習慣を含めた制度への理解が不足している場合や、義務教育期間にある子どもを学校に通わせていない場合には、マイナス評価の対象となる見込みです。

なぜ厳格化するのか

今回の見直しの背景には、永住許可を得た後に生活保護を受給するケースが相次いでいるという実情があります。
永住許可は一度取得すると在留期間の制限がなくなるため、永住許可の時点で将来にわたる生活の安定性をより厳しく見極めようというのが今回の狙いです。

配偶者に対する優遇条件も引き上げ

日本人や永住者結婚している外国人には、
通常よりも短い期間で永住許可を申請できる特例が設けられています。
・現行 婚姻期間3年、在留期間1年で申請が可能ですが、
・改正 婚姻期間5年、在留期間3年に引き上げられます。
永住申請には、原則として10年以上の在留期間が必要とされていますが、この特例の条件も併せて厳しくなる形です。

適用のスケジュール

新しいガイドラインは10月1日付で改定される予定です。年収に関する要件はこの10月から、それ以外の要件については来年4月の申請分から、原則として適用される方針とされています。

「厚生年金30年加入水準」とは何か

今回の改定でとりわけわかりにくいのが、「厚生年金に30年加入していた水準の年金額」という基準です。これは簡単に言うと、その人の現在の年収で仮に30年間厚生年金を払い続けたとしたら将来いくらもらえるかを試算し、その金額を審査の基準にするという考え方です。

実際に30年間払い続けた実績が必要というわけではなく、あくまで現在の年収を前提にした試算額が基準に達しているかどうかが見られます。前提となる年収自体が「日本人世帯の平均収入を上回る」水準になります。

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