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2024/2/22
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出国命令制度と条件 |
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出国命令制度と条件 出国命令制度と条件 1 出国命令制度とは 不法残留(オーバーステイ)などをしている外国人は、退去強制の手続がとられ、日本から強制送還されることになっています。手続の間は、原則として収容されます(2024年6月からは、監理人の監理の下で収容されずに生活できる「監理措置」が認められる場合もあります)。 また、強制送還された後は、5年間(過去にも強制送還や出国命令を受けたことがある場合は10年間)、日本に入国することができません。 しかし、不法残留している外国人が帰国を希望し、自ら地方出入国在留管理局に出頭した場合は、下記2の要件を満たすことを条件に、「出国命令」という制度により、収容されることなく出国することができます。 出国命令により出国したときは、日本に入国できない期間は1年間となります。 2 出国命令の要件 外国人が、次のいずれにも当てはまる必要があります。 ・速やかに出国することを希望して、地方出入国在留管理局に自ら出頭したこと (2024年6月からは、入管に摘発された後でも、退去強制の対象と認定される前までに、速やかに出国する意思を表明すれば対象になります) ・違反が不法残留など決められたものだけで、ほかの退去強制事由に当てはまらないこと (不法入国・不法上陸の方は対象になりません) ・日本に入国した後に、窃盗その他一定の罪で拘禁刑の判決を受けていないこと ・過去に強制送還されたり、出国命令により出国したりしたことがないこと ・速やかに出国することが確実であること 3 出国命令を受けた後の流れ ・15日以内の出国期限が決められ、その間に自分で航空券を用意して出国します。 ・手続の間は収容されませんが、住居や行動範囲の制限などの条件が付き、働くことはできません。 ・期限までに出国しないと、退去強制の対象となり、刑事罰の対象にもなります。 4 日本に入国できない期間についての注意 ・摘発された後に出国の意思を表明して出国命令を受けた方が、短期滞在(観光・親族訪問など)で日本に入国する場合は、入国できない期間が1年ではなく5年になります。 ・強制送還された場合でも、はじめての方が自費ですぐに出国し、「上陸拒否期間の短縮決定」を受ければ、入国できない期間が5年から1年に短縮される制度があります(2024年6月から)。 ※本ページの内容は、2026年11月時点の入管法と出入国在留管理庁の公表内容をもとにまとめたものです。個別の事案については、専門家にご相談ください。
仮放免許可申請対象者:収容令書又は退去強制令書を受けた外国人申請者とは 在留期間を経過した外国人で帰国を希望する場合、収容されることなく手続きを簡略化した「出国命令制度」とは 在留特別許可とは 入国警備官の調査・入国審査官の審査のながれ
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