" ビザ申請をサポート 千葉県 鈴木秀雄 行政書士事務所 "
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2026/6/10

入管からの不許可通知の対応について

入管からの不許可通知の対応について

結論から申し上げますと、再申請は可能です。ただし、全く同じ書類を出しても再び不許可になるため、適切な手順を踏んで対応する必要があります。

今後の対応として、以下のステップで進めることを強くお勧めします。

  1. 不許可理由の確認(最優先事項)

まずは、管轄の入管に出向き、審査官から直接不許可の理由を聞く必要があります。

  • 確認のルール: 原則として、理由を聞けるのは1回のみです。申請者本人、または申請を取り次いだ行政書士や弁護士が行く必要があります。
  • 持ち物: 不許可通知書、在留カード、パスポート。(身分証など)
  • 聞くべきポイント: どの要件を満たしていなかったのか、どの書類が不足・矛盾していたのかを具体的に聞き出し、詳細にメモを取ります。
  1. 再申請が可能かどうかの判断

入管で聞いた理由をもとに、再申請が可能か、あるいは帰国せざるを得ないかを判断します。

  • 再申請で許可される可能性が高いケース:
    • 単なる説明不足や、立証書類の不足。
    • 会社側の状況(決算など)の添付書類が足りなかった。
  • 再申請が極めて困難なケース:
    • 過去の犯罪歴や素行不良が原因。
    • 学歴や実務経験など、ビザの根本的な許可要件を満たしていない。
    • 虚偽の申告や偽造書類の提出が発覚した。
  1. 再申請への対応と準備

リカバリー可能と判断した場合は、速やかに再申請の準備に取り掛かります。

  • 指摘事項の完全なクリア: 審査官から指摘された不許可理由を、客観的な資料(追加書類)で完全に覆す必要があります。
  • 理由書の作成: なぜ前回は不許可になったのか(説明不足など)を反省・釈明し、今回は要件を満たしていることを論理的に説明する「理由書」の添付が不可欠です。
  1. 現在の在留期限(ビザの有効期限)の確認

現在の在留期限がまだ残っているか、すでに切れている(特例期間中である)かによって、状況の深刻度が変わります。

  • すでに在留期限が切れている場合、不許可通知を受けると「特定活動(出国準備期間:通常30日または31日)」という帰国のためのビザに変更されることが一般的です。
  • この出国準備期間内でも再申請自体は可能ですが、時間が非常に限られているため、迅速な対応が求められます。

今回不許可でも、在留期限までに再申請したい方

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