2024/11/11
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外国人の年金 手続き |
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外国人の年金 手続きついて
ある外国人が10月30日入国、国民年金の支払い10月分が自宅に届いた。 その国民年金について教えてくれない行政書士が悪い、「支払う意思はない」 「その制度を知っていたら、11月以降に日程調整して、来日した。」といったクレームがあったそうです。 国民年金について、日本人だけなく在留カードを持つ外国人も加入義務が発生します。 20歳より前に来日した外国人の場合 誕生日の前日に該当する月から国民年金に自動的に加入します。 例えば、 11月1日であれば、10月分から。 20歳以降に来日した外国人であれば 「日本に上陸した日」から国民年金に加入し、 「日本に上陸した日」の該当月分から支払いとなります。 例えば、 10月31日上陸した場合、10月分から。 11月1日上陸した場合、11月分からの支払いになります。 国民年金加入の起算日のルールについて、日本人ですら、あまり知られていませんね。 では、いつまで支払い続けるかというと59歳11月までとのこと。 確かに、上陸日が月末であれば、一ヶ月分損した気になりますね。 家賃のように日割り計算がないため、悩ましい問題です。
ただし、永住許可申請をする場合、その制度を知らなかったとしても、 税金、年金、社会保険、遅延、滞納は、許可にはなりません。 https://x.com/IdeHideo65875/status/1856147826679656825 どんな場合が許可になるのか 許可になる人、ならない人その違いを知りたい。 過去、許可されなかった理由が知りたい。 資料はそろえたが、本当に正しいか、確認してほしい。 どうしたら、許可の可能性が上がるか、その改善方法はあるのか。 ご不明な点・ご相談については |
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