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2025/10/23
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特定技能 自社支援 とは |
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特定技能外国人に関する 「自社支援」のメリットと手続きについて
自社で支援を行うメリット 登録支援機関を利用せず、企業が自ら「特定技能外国人」に対して支援を行う場合、以下のような利点があります。
特に、コストの削減効果は非常に大きなメリットです。
自社支援へ切り替える際に必要な主な手続き・書類 自社で支援を行う場合には、「支援体制の変更」として、所定の手続きと関係書類の提出が必要です。以下に主な提出書類とその概要を記載します。 ① 支援計画の変更に係る届出書(参考様式第3-2号) 自社での支援開始に伴い、既存の支援計画を変更する必要があります。これに対して、届出書を提出します。 ② 新しい支援計画書(参考様式第1-17号) 変更後の支援内容を明確に記載した、新たな支援計画書を提出します。 ③ 支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3-2号) 自社支援に切り替えることで、これまでの登録支援機関との契約が終了するため、その旨を報告する届出書を提出します。 ④ 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号) 「特定技能所属機関(=受け入れ企業)」としての概要を示す書類です。 ⑤ 受け入れ企業の組織図 運用要領上は明記されていませんが、以下の理由から多くのケースで提出が求められています。
※組織図は自由形式で簡易なもので問題ありません。
過去の受け入れ実績等に応じて追加提出が必要な書類 (1)中長期在留者の受け入れ・管理実績がある場合
(2)支援責任者・支援担当者が生活相談業務の経験を有する場合
※「中長期在留者」とは、特定技能外国人を含む、在留資格が3か月を超える外国人を指します。 「義務的支援」とは ![]() 義務的支援(特定技能制度における全10項目)
ポイント:
※ 2026年1月の行政書士法改正により、登録支援機関などがこれまで行ってきた書類作成の代行は違法となり、違反すれば法人も罰則の対象となります。 改正前に万全の準備をお手伝いたします。 Tel 080-3480-9095 自社支援をお考えの方 |
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