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2026/1/3

永住許可の手数料 20 万へ

永住許可の手数料 20 万へ

手数料引き上げの経緯と現状

高市政権のもとで検討されていた永住許可・在留資格変更等の手数料引き上げは、2026年4月時点では「検討中の案」でしたが、その後次のように進みました。

  • 2026年5月29日:根拠となる入管法改正が国会で成立
  • 2026年7月3日:具体的な金額を定める政令改正案(入管法施行令第25条第1項の改正)が公表され、8月2日までパブリックコメントを実施
  • 2026年8月25日:政令が閣議決定
  • 2026年10月1日:施行予定(新料金は「許可日」ではなく「申請の受付日」で判断されるため、9月30日までに受け付けられた申請は旧料金のままです)

確定した新手数料

在留資格の変更・更新(現行一律6,000円)は、在留期間の長さに応じて段階的に引き上げられます。

  • 在留期間3か月以下:6,000円 → 10,000円
  • 在留期間1年:6,000円 → 33,000円(オンライン申請は27,000円)
  • 在留期間3年以上5年未満:6,000円 → 64,000円
  • 在留期間5年以上:6,000円 → 75,000円

永住許可は、当初30万円案も出ていましたが、最終的には10,000円 → 200,000円(20倍)で確定しました。オンライン申請割引(区分ごとに3,000〜10,000円程度)がありますが、3か月以下区分と永住許可はこの割引の対象外です。また生活保護相当の経済的困難があり人道配慮が必要と認められる場合は、在留資格関係10,000円・永住20,000円に減額される措置も設けられています。

増収分は、外国人の受け入れ環境整備や不法滞在者の送還費用等に充てる方針です。

永住権と在留カード更新の違い(補足修正)

永住(在留資格)そのものには活動制限や在留期間の定めがなく、資格自体の更新は不要という点は元の記載のとおりです。

ただし「在留カードの有効期間は永住者も7年」という部分は、2026年6月14日の制度変更で変わっています。在留カードとマイナンバーカードを一体化する「特定在留カード」制度の開始に伴い、有効期間の数え方が年数基準から誕生日基準に変更されました。

  • 18歳以上の永住者:交付日後10回目の誕生日まで(旧制度は16歳以上一律7年)
  • 18歳未満の永住者:交付日後5回目の誕生日まで(旧制度は16歳の誕生日前日まで)

2026年6月13日までに交付された旧様式のカードがすぐに無効になるわけではなく、次回更新時から新ルールが適用されます。

在留カード更新の実務ポイント(変更なし)

  • 申請期間:有効期限の3か月前から満了日まで(16歳未満は16歳の誕生日の6か月前から申請可能、というのは旧ルールの説明で、新ルールでは各誕生日基準の期限に合わせて読み替えが必要です)
  • 手数料:無料
  • 必要書類:更新申請書、顔写真、パスポート、現在の在留カードなど
  • 処理:原則即日交付
  • 更新を怠ると、正当な理由がない限り資格取消しの対象になり得るため、期限管理が重要

手数料は、上記のとおり改訂されます。

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