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2026/9/17
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離婚後の在留資格と親権について |
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離婚後の在留資格と親権について 日本人男性と結婚し、保育園に通う幼児と3人で日本で生活している外国人女性から相談がありました。 夫婦間で大きな喧嘩があり、仮に日本人の夫と離婚することになった場合、子どもの親権や監護を夫側に取られ、夫の実家で子どもを引き取られることになるのではないかと心配されていました。 また、現在の在留資格が「日本人の配偶者等」であるため、離婚した場合に日本に引き続き在留できるのか、子どもと離れて暮らすことになった場合には在留資格を失うのではないかという点についても不安を感じています。 このようなケースについて、行政書士としてどのような説明・助言ができるのか、また、2026年4月から施行された離婚後の共同親権制度も踏まえ、想定されるケースについて整理したいと考えています。 1. 在留資格(ビザ)に関するアドバイス「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している方が日本人配偶者と離婚した場合、自動的に日本に居られなくなるわけではありませんが、そのままでは在留更新ができません。
2. 親権および子の監護に関するアドバイス「夫の実家に子どもを奪われるのではないか」という不安に対しては、日本の法律における親権・監護権の仕組みや、実際の判断基準を説明して安心感と具体的な対策を示します。
3. 実務的なステップと行政書士としてのサポート行政書士として、また他士業(弁護士等)と連携しながら行える具体的な支援策は以下の通りです。
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