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2026/1/4
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永住審査の厳格化 在留期間「5年」所持者限定へ |
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【2025年・永住審査厳格化】在留期間「3年」では申請できなくなる ? 永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)の見直し案について、 現在、永住許可申請を検討されている外国人の方からの相談が急増しています。 特に今、最も警戒されているのが、「経営・管理」審査厳格化実施のように、来年以降、永住申請の要件である「在留期間」が「3年」ではなく「5年」に引き上げられるかもしれないという可能性です。 永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂) (注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、 「最長の在留期間(5年)をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。 本記事では、厳格化する永住審査の現状と、なぜ今、高額な費用をかけてでも「専門家(行政書士)」によるサポートが必要不可欠なのか、その理由を徹底解説します。 1. 永住審査の「厳格化」と「5年要件」について在留期間の制限について (申請の足きりについて) これまで永住申請をするためには、現在持っている在留カードの期間が「3年以上」であることが要件の一つでした(「最長の在留期間」という規定の運用上、3年でも可とされています)。 しかし、入管法改正やガイドラインの見直し議論の中で、「当面3年」の取り扱いを撤廃し、最長の在留期間である「5年」に限定にした永住許可に関するガイドラインが改訂する見方が強まっていました。 この改訂については、施行された場合、技術・人文知識・国際業務「3年」のビザをお持ちの方は、在留期間が「5年」になるまで、永住申請は、出来なくなることとなることを以前お伝えいたしましたが、 令和8年2月24日、ついに、新ガイドラインが公表されました。 永住許可に関するガイドライン 令和9年4月1日から、永住申請は、「最長の在留期間 「5年」をもって在留している外国人の方」に限定されます。 つまり、令和9年4月1日以降、在留期間 「3年」の外国人の方は、永住申請ができなくなります。 しかし、特例として、令和9年3月31日時点において、在留期間「3年」の外国人の方は、一回だけ、永住申請のチャンスが与えられました。 その1回が不許可になった場合、在留期間「3年」では、永住申請ができません。 税金・年金・社会保険料について 納付状況に対するチェックは、以前より、確実に厳しくなっています。例えば、税金・社会保険料の支払日が「1日でも遅れたら不許可」というケースは、今では、よく聞く話となりました。 2. 単なる代行ではない。「許可」を勝ち取るためのプロのサポート審査が厳しくなる局面において、申請者である皆様が行政書士に求めるべきは、単なる書類作成の「代行」ではありません。「要件の正確な見極め」「リスクのコントロール」や「手続き負担の軽減」というコンサルティング機能です。 私たちは以下の3つの観点から、お客様の永住取得を強力にバックアップします。 ① 厳格化要件を踏まえた「事前診断」と「戦略立案」「とりあえず申請してみる」は、現在もっとも危険な行為です。一度不許可になると、その記録が残り、再申請のハードルが上がるからです。
② 不許可リスクを最小化する「書類設計」と「説明資料」審査官は、提出された書類だけであなたの人生を審査します。収入の安定性や公的義務の履行状況について、疑念を持たれない書類作りが不可欠です。
③ 手続き全体の「伴走」と「コミュニケーション支援」永住申請は審査期間が長引く傾向にあり(案件によっては1年以上)、その間の精神的な負担は計り知れません。
3. 収入印紙「1万円」→「10万円~30万円」?永住申請の申請手数料は、現在1万円の収入印紙代ですが、30万円の印紙代金になることについても議論されています。 しかし、ご自身で申請して不許可になった場合、「再申請までの待機期間(1年〜数年)」や「永住権がないことによる住宅ローン審査やキャリアプランへの影響」といった損失が発生します。 また、数年後、再度、永住申請し、許可された場合の手数料は「1万円」でなく「10~30万円」を入管局に支払う可能性が高くなります。 (2026年2月末現在、永住20万円・更新4万円と検討されています。) 法改正前に一度、ビザ専門の行政書士にご相談ください「私の年金記録は大丈夫?」「今の3年ビザで、今のうちに申請すべき?」 「年間の出国期間が長すぎる?」 そのような不安をお持ちの方は、新制度へ変更する前に、 まずは専門家の診断を受けてください。 あなたの状況に合わせた最適な戦略をご提案いたします。
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